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千葉市トップページ保健福祉局 > 健康部 > 健康企画課 > アスベスト健康被害救済制度について

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更新日:2009年12月1日

◆「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく救済制度について

 

    ※ 法改正について

    平成20年6月18日に「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、平成20年12月1日に施行されます。

     改正の詳しい内容については、環境省のホームページをご覧ください。

 

  千葉市保健所環境衛生課で、申請・請求の受付を行っています。 

   

     救済給付の支給制度の対象者や申請・請求の手続等、制度の概要について、お知らせするページです。
  制度の詳細については、(独)環境再生保全機構のホームページhttp://www.erca.go.jp/asbestos/)をご覧ください。
 

 

 

1.対象者

 以下の(1)、(2)に該当する方で、労災補償等の対象とならない方が救済の対象となります。

  (1) 石綿(アスベスト)を原因とする中皮腫、肺がん等(指定疾病)にかかっている方   

    (2) 平成18年3月26日以前に、指定疾病に起因して亡くなられた方の遺族

  なお、指定疾病にかかり、制度開始後、認定申請を行わないでお亡くなりになった場合、救済給付を受けることができません。現在、石綿による中皮腫や肺がんにかかっている方で、労災補償を受けていない方は、早急に申請することをお勧めします。

2.主な救済給付の内容

  (1) 指定疾病にかかっている方に対する給付

     1) 医療費 自己負担分  2) 療養手当 毎月103,870円  3) 葬祭料 199,000円

 

 (2) 指定疾病により亡くなられた方の遺族に対する給付

 

   1) 特別遺族弔慰金 280万円  2) 特別葬祭料 199,000円

 

 

3.手続について

 

  申請、請求に必要な書式は、環境再生保全機構ホームページからダウンロードできるほか、千葉市保健所環境衛生課に備え付けています。

   書式ダウンロードページhttp://www.erca.go.jp/asbestos/relief/yousiki/

 

 (1) 現在、指定疾病にかかっている方の場合

 

  現在、指定疾病で療養中の方が救済給付を受けるためには、環境再生保全機構により指定疾病にかかった旨の認定を受けるとともに、給付請求をしていただく必要があります。

 

  1) 認定申請に必要な書類は、以下の通りです。

申請項目

請求書

添付書類

認定申請書

手続様式第1号

(1) 申請者の戸籍の抄本若しくは戸籍記載事項証明書(書式)又は住民票の写し(外国人にあっては、旅券、外国人登録証明書その他の身分を証する書類の写し)

(2) 認定の申請にかかる疾病についての医師の診断書その他資料

指定書式:中皮腫用診断書書式肺がん用診断書書式

(3) 認定の申請にかかる疾病が肺がんであるときは、石綿を吸入することにより当該疾病にかかったことを証明することができる資料

 (指定書式:病理組織診断書書式細胞診報告書書式 石綿計測結果報告書

            
         ※(2)及び(3)については、医療機関において、診断書、意見書の様式に記入していただいてください。 
         ※
この他、認定審査に必要な場合、追加資料の提出をお願いする場合があります。

  

  2) 療養手当、医療費の請求に必要な書類は、以下の通りです。

    なお、療養手当請求書は、認定申請書の提出の際、一緒に提出してください。

請求項目

請求書

添付書類

療養手当請

求書

手続様式第12号

 なし

医療費請求

手続様式第10号

(1) 受診等証明書(手続様式第11号

(2) 受診等証明書に記載された以外に移送費がある場合は、当該費用の額を証明することができる書類

     
          ※医療費請求書の添付資料(1)については、医療機関において、様式に記入していただいてください。
          ※必要に応じて書類の追加提出をお願いする場合があります。

 

 (2) 平成18年3月26日以前に、指定疾病に起因して亡くなられた方のご遺族の場合

 

 指定疾病に起因して亡くなられた方のご遺族が特別遺族弔慰金等の給付を受けるためには、給付請求を行う必要があります。請求に必要な書類は以下の通りです。

請求項目

請求書

添付書類

特別遺族弔慰金請求書

 

特別葬祭料請求書

手続様式第16号

(1) 本人(施行前死亡者)の死亡に関して市区町村長に提出した死亡診断書若しくは死体検案書を機構が確認することの同意書(同意書書式)又は請求に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる診療録(カルテ)の写し

(2) 申請に係る疾病が気管支又は肺の悪性新生物であるときは、当該疾病が石綿の吸入に起因することを証明することができる資料(証明書書式

(3) 請求者と本人(施行前死亡者)との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

(4) 請求者が本人(施行前死亡者)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類(住民票消除者含む・住民票除票・確定申告の控え・源泉徴収票・保険証の写し・民生委員の証明書など、生計同一であったことが証明できるものなど)

(5) 請求者が本人(施行前死亡者)の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類(住民票、民生委員の証明書など)

      

      ※(2)については、医療機関において、様式に記入していただいてください。     
           ※
この他、必要に応じて書類の追加提出をお願いする場合があります。

 

  このほかの請求や届出のための書式及び添付書類等については環境再生保全機構のホームページを御覧いただくか、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。

 

 (3) 申請、請求の窓口及び提出方法について

 

申請書・請求書は千葉市保健所環境衛生課で受け付けていますので、直接持参してください。

また、環境再生保全機構に直接又は郵送で提出することができるほか、環境省関東地方環境事務所を通じて提出することもできます。

 

 

4.お問い合わせ先

 

  千葉市保健所環境衛生課    電話 043-238-9940

 

  千葉市健康企画課              電話 043-245-5204   

 

  独立行政法人環境再生保全機構

住所 〒212-8554
            川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー9階

電話 0120-389-931(フリーダイヤル)

 

  環境省関東地方環境事務所

住所 〒330-6018 
             さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル18階

電話 048-600-0815

 

  

  

   

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局健康部健康企画課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所1階
電話:043-245-5204
mail:kikaku.HWH@city.chiba.lg.jp

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