緊急情報
ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療・生活衛生 > 医療 > 助成 > 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成制度
更新日:2023年10月1日
ここから本文です。
難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定難病に罹患され方に、医療費を助成します。
対象者
厚生労働大臣が指定する指定難病に罹患(同大臣が定める診断基準を満たす)しており、下記1または2を満たす方
詳細は下記をご確認ください。
詳細は下記をご確認ください。
※厚生労働大臣が指定する指定難病(338疾病)(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
認定された指定難病及びその指定難病に付随して発生する傷病に関する医療等の自己負担割合が2割負担になります(もともと2割または1割負担の場合は変わりません)。
また、医療保険における「世帯」の市町村民税(所得割額)の課税額により、月額上限額が設定されます。
難病法における指定医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所等)で受けた公的保険(医療保険・介護保険)の費用が対象です。
支給認定の有効期間は原則、1年以内です。
新規申請の医療費助成の開始時期は「重症度分類を満たしていることを診断した日」等となります。
制度の概要は、こちら(PDF:354KB)をご覧ください。
お住いの区の保健福祉センター健康課に下記書類をご提出ください。
1.千葉市特定医療費(指定難病)支給認定申請(届出)書(PDF:355KB)
2.臨床調査個人票(難病指定医が記載したものに限る)
難病情報センター(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
3.健康保険証の写し
5.マイナンバー本人確認書類
【該当者のみ提出が必要な書類】
7.軽症高額特例に該当することを証明する医療費申告書(PDF:120KB)3か月分とその領収書
8.世帯内に指定難病または小児慢性特定疾病の受給者がいる場合、受給者証の写し
9.非課税世帯の場合の、収入等を確認する書類
※1の申請書中記載の、住民基本台帳情報、市民税等に関する課税資料、生活保護情報について調査・確認されることに同意されない場合は下記の書類が必要です。(申請書内に同意に関するチェック欄があります)。
①支給認定世帯全員の住民票
②.世帯の所得を確認できる書類
特定医療費(指定難病)受給者証の交付は、申請日から3か月程度の時間を要します。
有効期間の開始日から受給者証がお手元に届く間にお支払いになった指定難病の医療費のうち、自己負担限度額を超えた医療費等については、後日還付請求することができます。還付請求用の書類は、認定された際に受給者証等と一緒に送付いたします。
還付請求時には、指定医療機関の領収書(原本)の添付が必要です、領収書は大切に保管しておいてください。
特定医療費(指定難病)支給認定に関し、申請者の認定に関する事項等について審議する審査会です。
お住まいの区の保健福祉センター健康課までご申請・お問い合わせください。
区 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
中央区 |
〒260-8511 中央区中央4-5-1Qiball(きぼーる)13階 |
043-221-2583 |
花見川区 |
〒262-8510 花見川区瑞穂1-1 |
043-275-6297 |
稲毛区 |
〒263-8550 稲毛区穴川4-12-4 |
043-284-6495 |
若葉区 |
〒264-8550 若葉区貝塚2-19-1 |
043-233-8715 |
緑区 |
〒266-8550 緑区鎌取町226-1 |
043-292-5066 |
美浜区 |
〒261-8581 美浜区真砂5-15-2 |
043-270-2287 |
このページの情報発信元
保健福祉局健康福祉部健康支援課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階
電話:043-238-9968
ファックス:043-238-9946
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください