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更新日:2023年10月1日

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難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成制度

難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定難病に罹患され方に、医療費を助成します。

助成制度の概要

対象者

厚生労働大臣が指定する指定難病に罹患(同大臣が定める診断基準を満たす)しており、下記1または2を満たす方

  1. 「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の方
  2. 1.を満たさない場合でも、申請日の属する月以前の12月以内に、指定難病に係る医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3月以上ある方(軽症高額特例

令和5年10月1日から、特定医療費(指定難病)の支給認定開始日を遡ることができます。

詳細は下記をご確認ください。

指定難病と診断された皆さまへ(PPT:60KB)

令和3年11月1日から、難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成制度の対象となる疾病が333疾病から338疾病へ拡大しました。

詳細は下記をご確認ください。

厚生労働大臣が指定する指定難病(338疾病)(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

医療費助成の内容

認定された指定難病及びその指定難病に付随して発生する傷病に関する医療等の自己負担割合が2割負担になります(もともと2割または1割負担の場合は変わりません)。

また、医療保険における「世帯」の市町村民税(所得割額)の課税額により、月額上限額が設定されます。

自己負担限度額表(PDF:154KB)

医療費助成の対象となる医療等

難病法における指定医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所等)で受けた公的保険(医療保険・介護保険)の費用が対象です。

助成対象となる医療
  • 診察、薬剤の処方、医学的処置や検査、手術及びその他の治療
  • 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
  • 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
助成対象となる介護
  • 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス
  • 介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導
  • 介護医療院サービス
医療費助成の対象とならない費用の例
  • 指定医療機関以外で受けた医療等
  • 支給認定期間外の医療等
  • 認定された指定難病以外の病気やけがによる医療等
  • 公的保険適用外のもの(文書料含む)
  • 補装具や鍼灸、マッサージ、柔道整復の費用
  • 介護保険のうち、介護系サービスの費用

支給認定期間

支給認定の有効期間は原則、1年以内です。

新規申請の医療費助成の開始時期は「重症度分類を満たしていることを診断した日」等となります。

制度の概要は、こちら(PDF:354KB)をご覧ください。

新規申請の手続きについて

お住いの区の保健福祉センター健康課に下記書類をご提出ください。

申請に必要な書類

1.千葉市特定医療費(指定難病)支給認定申請(届出)書(PDF:355KB)

2.臨床調査個人票(難病指定医が記載したものに限る)

3.健康保険証の写し

  • 国民健康保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療保険に加入されている方は、患者と同じ健康保険に加入されている全員の写しが必要です。
  • 上記以外の健康保険に加入されている方は、患者と被保険者の写しが必要です。

4.個人番号調書(PDF:427KB)

5.マイナンバー本人確認書類

6.療養生活についてのおたずね(PDF:277KB)

 

【該当者のみ提出が必要な書類】

7.軽症高額特例に該当することを証明する医療費申告書(PDF:120KB)3か月分とその領収書

8.世帯内に指定難病または小児慢性特定疾病の受給者がいる場合、受給者証の写し

9.非課税世帯の場合の、収入等を確認する書類

  • ・障害年金や遺族年金を受給している方は年金振込通知等

※1の申請書中記載の、住民基本台帳情報、市民税等に関する課税資料、生活保護情報について調査・確認されることに同意されない場合は下記の書類が必要です。(申請書内に同意に関するチェック欄があります)。

①支給認定世帯全員の住民票

②.世帯の所得を確認できる書類

  • 6月以前の申請では前々年のもの、7月以降の申請では前年のものが必要です。
  • 国民健康保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療保険に加入されている場合は、加入者全員分、それ以外の健康保険に加入されている場合は、被保険者分の書類が必要です。

指定難病医療費助成の変更手続きについて

療養費(特定医療費の還付)申請について

特定医療費(指定難病)受給者証の交付は、申請日から3か月程度の時間を要します。

有効期間の開始日から受給者証がお手元に届く間にお支払いになった指定難病の医療費のうち、自己負担限度額を超えた医療費等については、後日還付請求することができます。還付請求用の書類は、認定された際に受給者証等と一緒に送付いたします。

還付請求時には、指定医療機関の領収書(原本)の添付が必要です、領収書は大切に保管しておいてください。

千葉市指定難病審査会について

特定医療費(指定難病)支給認定に関し、申請者の認定に関する事項等について審議する審査会です。

審査会について

申請窓口・お問い合わせ

お住まいの区の保健福祉センター健康課までご申請・お問い合わせください。

所在地 電話
中央区

〒260-8511

中央区中央4-5-1Qiball(きぼーる)13階

043-221-2583
花見川区

〒262-8510

花見川区瑞穂1-1

043-275-6297
稲毛区

〒263-8550

稲毛区穴川4-12-4

043-284-6495
若葉区

〒264-8550

若葉区貝塚2-19-1

043-233-8715
緑区

〒266-8550

緑区鎌取町226-1

043-292-5066

美浜区

〒261-8581

美浜区真砂5-15-2

043-270-2287

このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部健康支援課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階

ファックス:043-238-9946

shien.HWH@city.chiba.lg.jp

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