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更新日:2024年3月4日

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指定医の申請について

主たる勤務先が千葉市内の医療機関となる医師は、千葉市が指定を行います。

指定難病にかかっている患者の方が、医療費の支給を受けるためには、都道府県知事又は政令指定都市の市長から「指定医」の指定を受けた医師が記載した臨床調査個人票が必要になります。

 

※「指定医療機関」と「指定医」の指定は異なります。「指定医」の行った診断、治療であっても、「指定医療機関」で行われたものでなければ医療費助成の対象にはなりません。

 

指定医の一覧について

指定医の一覧は随時更新します。

  • 難病指定医は、新規及び更新の申請時に必要な臨床調査個人票が記入できます。
  • 協力難病指定医は、更新の申請時に必要な臨床調査個人票が記入できます。

重要なお知らせ

臨床調査個人票の記入上の留意事項について

臨床調査個人票の様式は、難病情報センターHPからダウンロードすることができます。

難病情報センター(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

厚生労働省HPに掲載されている臨床調査個人票は、PDF形式ですが、直接文字や数値が入力でき、その状態での保存や印刷が可能な形式になっています。

 

臨床調査個人票の記入にあたって、厚生労働省から留意事項が示されました。

臨床調査個人票記入にあたっての留意事項について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

 

指定医の職務について

  • 指定難病の患者が指定難病にかかっていること及びその病状の程度を証する診断書である臨床調査個人票の作成
  • 国が講ずる難病に関する情報の収集に関する施策に資する情報の提供

指定難病について

助成対象となる指定難病について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

指定医の区分について

指定医には、下記の2種類があります。

難病指定医

作成できる臨床調査個人票

新規及び更新の申請時に必要な臨床調査個人票

要件(下記のいずれかに該当する方)

  1. 診断又は治療に5年以上従事した経験を有し、申請時点において、厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有していること。
    厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格(PDF:33KB)
  2. 診断又は治療に5年以上従事した経験を有し、臨床調査個人票(新規用及び更新用)の作成のために必要なものとして行う研修を修了していること。

協力難病指定医

作成できる臨床調査個人票

更新の申請時に必要な臨床調査個人票

要件

診断又は治療に5年以上従事した経験を有し、臨床調査個人票(更新用)の作成のために必要なものとして研修を修了していること。

難病指定医向けオンライン研修について

難病指定医養成研修をオンライン研修として実施します。

  • 難病指定医向けオンライン研修を受講するためには、事前に千葉市に申し込む必要があります。
  • オンライン研修は、主たる勤務先の医療機関が千葉市内に所在する方のみが対象となります。

1.対象
主たる勤務先が千葉市内の医療機関であり、かつ、下記に該当する方

・難病の患者に対する医療等に関する法律における難病指定医の新規申請もしくは更新申請を希望される医師で、厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格有しない方。
※上記専門医資格をお持ちの方は、研修を受講しなくても難病指定医の指定を受けることができます。

 

2.オンライン研修受講の流れ

1.医師名・主たる勤務先・勤務先住所を記載したメールを下記のアドレスにお送りください。

送付先メールアドレス:shien.nanbyo@city.chiba.lg.jp

 

【送信例】

件名:指定医オンライン研修の申し込みについて

本文:標記の件について、申し込みます。

医師名:○○ ○○

主たる勤務先:○○病院

勤務先住所:千葉市○○区

 

2.申請受理後、千葉市から「難病オンラインサービスURL」を送付します。

3.難病オンラインサービスにアクセスし、ユーザー登録を行います。

4.登録したメールアドレスに登録完了メールが送付されます。

メールに記載されているログインURLからログインしてください。

5.ログイン後「難病指定医向けオンライン研修」または「協力難病指定医向けオンライン研修」を受講してください。

6.研修終了後、オンライン研修システムで「研修終了証」をダウンロードして、必要書類と合わせて、難病指定医の申請を行ってください。

指定医申請について

 申請書類

新規申請

<共通>

<難病指定医>

下記書類のいずれか

  • 厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医であることを証明する書類(写し)

(必ず、専門医資格有効期限内であることをご確認ください)

  • 難病指定医の研修修了を証明する書類の写し(A4サイズにコピーしたもの)

<協力難病指定医>

協力難病指定医の研修修了を証明する書類の写し(A4サイズにコピーしたもの)

 

変更の届出

難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく「難病指定医指定通知書」の記載内容に変更が生じた場合は、難病指定指定通知を添付し、速やかに変更の届出を行ってください。

 

「氏名、医籍の登録番号及び登録年月日」を変更される場合は、医師免許証の写しを添付してください。

 

指定の辞退

勤務先が千葉市外の医療機関となる場合等は、千葉市の指定医を辞退する手続きが必要です。

難病指定指定通知書を添付し、届け出てください。

 

指定の更新

指定については5年毎の更新が必要となります。

申請期間

有効期間終了の6か月前から有効期間終了までの間。

ただし、令和元年度に有効期間終了となる指定医に限り、令和元年5月から申請を受け付けます。

(指定医指定通知書を交付するまでに2~3か月要します。早めの申請をお勧めします)

必要書類

<共通>

  • 現在有効な難病指定医指定通知書の写し
  • 医師免許証の写し(医籍の登録番号及び登録年月日に変更がある場合)

(A4サイズにコピーしたもの)

<難病指定医>

下記書類のいずれか

  • 厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医であることを証明する書類の写し

(更新後の有効期間開始日時点で有効な専門医資格)

厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格(PDF:33KB)

  • 難病指定医の研修修了を証明する書類の写し(現在指定されている有効期間の開始日以降に修了した直近のもの)

<協力難病指定医>

協力難病指定医の研修修了を証明する書類の写し

(現在指定されている有効期間の開始日以降に修了した直近のもの)

 

再交付について

難病指定医指定通知書を紛失またはき損した場合、再交付することができます。

必要書類

申請先

保健福祉局健康福祉部健康支援課

難病対策班

〒260-0025

千葉市中央区問屋町1番35号

千葉ポートサイドタワー11階

このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部健康支援課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階

ファックス:043-238-9946

shien.HWH@city.chiba.lg.jp

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