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更新日:2023年7月20日

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動物は逃がさないように飼いましょう

けい留用具を点検するなど、動物の逸走を防止するため必要な措置を取りましょう。
万が一飼養している動物を逃がしてしまったときは、飼い主が責任を持って探してください。
動物保護指導センターや最寄りの警察署で保護していることもありますので、お問い合わせください。
迷子の動物を保護した際にもお問い合わせください。

動物の逸走届・保護届のオンラインでの届出

飼っている犬や猫がいなくなったときは?

飼っている犬や猫がいなくなったときは、千葉市動物保護指導センターにお問い合わせください。
センターでは、迷子や負傷した犬や猫を収容していることがあります。

迷い犬の情報です

迷い猫の情報です

犬・猫以外の迷子動物の情報です

 市民等が保護している動物の情報

 

警察署に届けられていることもあります。お近くの警察署へお問い合わせください。

市外まで逃げると下記の「関係機関へのリンク」にある千葉県・船橋市・柏市の動物愛護センターで保護している場合がありますので、各ホームページを確認していただくか、直接お問い合わせください。

事故等により亡くなってしまった場合は、環境事業所が回収している場合があります。
飼い主さんは、責任をもって探して保護して下さい。
なお、犬は放してはいけません。条例で禁じられています。
迷子と思われる犬や猫を保護した方は、当センターへご連絡頂くとともにお近くの警察署へご連絡をお願いします。

動物の返還手続きの方法

飼い主さんは大切なペットを迷子にしないために次のことを心がけましょう

  1. 犬は必ずつなぐなどして飼ってください。散歩のときも同様です。
  2. 猫はできるだけ室内で飼いましょう。
  3. 犬は、鑑札や狂犬病予防注射済票を首輪などにつけておきましょう。その番号から飼い主の方が判明します。
  4. 猫は、飼い主の方の氏名・連絡先等を明記した名札をつけておきましょう。犬でもこのような名札をつけておけば、さらに安心です。
  5. マイクロチップをいれておけば、迷子や地震などの災害、盗難や事故などによって、飼い主さんと離ればなれになっても、飼い主さんのもとに戻ってくる可能性が高くなります。

関係機関へのリンク

千葉市の環境事業所

千葉県警察

千葉県・船橋市・柏市の動物愛護センター

 


このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部生活衛生課動物保護指導センター

千葉市稲毛区宮野木町445番地1

ファックス:043-258-7818

dobutsuhogo.HWM@city.chiba.lg.jp

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