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示談の進め方、損害賠償など事故に伴う諸問題等の相談
交通事故などで、親または親に代わる者が死亡または障害の状態になった場合に支給しています。
陸上交通事故により、親かまたは親に代わる者が死亡した18歳未満の遺児(世帯)に対し、見舞金などを支給しています。(事故から1年を経過すると申請ができないことがあります。)
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
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