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更新日:2023年9月19日

令和5年第3回定例会意見書全文

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 硬膜外自家血注入療法(ブラッドパッチ療法)に対する適正な診療上の評価を求める意見書

交通事故、スポーツ、落下事故、暴力など全身への外傷等を原因として発症する脳脊髄液漏出症(減少症)によって、日常生活を大きく阻害する様々な症状に苦しんでいる患者の状況が、全国から報告されてきた。平成18年に山形大学を中心に関連8学会が参加し、厚生労働省研究班による病態の解明が進んだ結果、平成28年から治療法である硬膜外自家血注入療法(ブラッドパッチ療法)が保険適用となり、それまで高額な自費診療での治療を必要としていた患者が、保険診療のもとに治療を受けることができるようになった。しかし、本疾患の患者の中には、保険適用(J007-2)の要件に掲げられている「起立性頭痛を有する患者に係るもの」という条件を満たさない患者もおり、混乱が生じている。


また、本疾患の研究が進み、脳脊髄液の漏出部位は1か所とは限らず、頚椎や胸椎部でも頻繁に起こる事が報告されており、ブラッドパッチ療法を安全に行うためには、X線透視下で漏出部位を確認しながらの治療が必要であるが、現状の診療上の評価は、X線透視下にて治療を行うことが要件になっていない。


よって、本市議会は国に対し、下記の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望するものである。
                     

                     記
1 本疾患の症状において、約10%は起立性頭痛を認めないと公的な研究でも報告があることを受け、診療報酬算定の要件の注釈として「本疾患では起立性頭痛を認めない場合がある」と加えること。


2 ブラッドパッチ療法の診療報酬において、X線透視を要件として、漏出部位を確認しながらの治療を可能にするよう、診療上の評価を改定すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年9月19日

                                       千 葉 市 議 会


内閣総理大臣      厚生労働大臣

衆議院議長       参議院議長

 「特定商取引に関する法律の平成28年改正における5年後見直し規定に基づく同法の抜本的改正」を求める意見書

特定商取引に関する法律(特商法)の平成28年改正の際、いわゆる5年後見直し規定が定められ、令和4年12月に施行から5年の経過を迎えた。


令和4年版消費者白書によると、消費生活相談は85.2万件でここ15年ほど高止まりが続いており、特商法の対象分野の相談は全体の54.7%にのぼる。


中でも、65歳以上の高齢者の相談では、特商法の対象取引分野のうち訪問販売の割合が14.4%、電話勧誘販売の割合が8.1%であり、65歳未満の割合の2倍を超え、認知症等高齢者においては、訪問販売・電話勧誘販売の相談が48.6%を占めている。超高齢社会が進む中、高齢者が悪質商法のターゲットにされないよう早急な対応が必要である。


また、インターネット通販に関する相談が世代全体の27.4%と最多となり、トラブルが増加しているが、事業者や勧誘者を特定できない事例も多い。


さらに、連鎖販売取引(マルチ取引)は、20歳代において高い比率を占めていて、令和4年4月の成年年齢の引下げにより、18歳及び19歳を狙ったマルチ被害の増加が予想される。


よって、本市議会は国に対し、これらの被害に対処するため、下記の事項について特定商取引に関する法律の改正を行うよう強く要望するものである。


                      記
1 訪問販売や電話勧誘販売について、消費者があらかじめ拒絶の意思を表明した場合には勧誘しては   ならない制度とすること及び事業者の登録制を導入すること。
2 SNS等のインターネットを通じた通信販売の勧誘等につき、行政規制・クーリングオフ等を認めること及び権利を侵害された者はSNS事業者等に対し、相手方事業者等を特定する情報の開示を請求できる制度を導入すること。
3 連鎖販売取引について、国による登録・確認等の開業規制を導入すること及び規制を強化すること。


以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年9月19日

                                       千 葉 市 議 会

内閣総理大臣      内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)

衆議院議長       参議院議長


 

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