更新日:2024年2月29日

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除票とはどういうものですか。

質問

除票とはどういうものですか。

回答

●市内に住んでいた方が亡くなった場合、あるいは市外へ転出された場合など、住民登録が抹消されます。抹消された住民票を「除票」といいます。

●「除票」は、住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、保存期間が5年から150年に延長されました。
ただし、保存期間が経過した場合は廃棄できるため、本市では2017年(平成29年)1月のシステム刷新以前の「除票」で保存期間が経過したものについては保存していません。

保存していない・・・2010年度(平成22年度)以前の「除票」
保存している ・・・2011年度(平成23年度)以降の「除票」

●除票の写しは、原則、本人のみが請求できます。本人以外が請求する場合、同世帯にあった方でも本人からの委任状が必要になります。本人以外の請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のため、または、官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくても請求することができます。請求の際には、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる疎明資料が必要です。

●亡くなられた方の除票は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合等に限り、請求することができます。同一世帯であった方でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。また、亡くなられた方の住民票の除票には、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。

除票の記載項目は、次のとおりです。
・住所
・氏名
・生年月日
・性別
・世帯主の氏名及び続柄
・戸籍の表示(本籍・筆頭者氏名)
・住民となった年月日
・住所異動した方については、その住所を定めた年月日
・届出の年月日及び従前の住所
・消除の理由
・消除の届出年月日
・消除の年月日
・転出した場合は、転出先の住所地

●手数料 1通300円

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

●窓口に来る方の本人確認資料
(1)マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど、官公署が発行した顔写真付きの書類
(2)上記(1)の書類をお持ちでない方は、複数の書類
(イ)健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)など
(ロ)学生証、法人が発行した身分証明書、シルバーカード(いずれも写真付き)など
(イ)+(ロ)、又は(イ)+(イ)の複数書類が必要です((ロ)+(ロ)は不可)。
●代理人が窓口に来るときは、代理人の本人確認資料と委任状が必要です。

●窓口に来る方の印鑑(窓口に来る方が署名する場合は不要)

申請窓口

区役所市民総合窓口課・市民センター・連絡所

問い合わせ先

●各区役所市民総合窓口課
中央区  電話 043-221-2109
花見川区 電話 043-275-6236
稲毛区  電話 043-284-6109
若葉区  電話 043-233-8126
緑区   電話 043-292-8109
美浜区  電話 043-270-3126
●各市民センター、各連絡所

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