緊急情報
更新日:2023年6月22日
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水道をご利用になる地域によっては、同じ千葉市内であってもお手続きをする水道事業体が異なりますので、給水区域をご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。(千葉市では、千葉市、千葉県、四街道市の3事業体で給水しています。)
給水装置を取り付けて、水道をご利用になるには、給水申込納付金と手数料の費用が必要となります。
給水装置の取付工事は、千葉市水道局の指定を受けている指定給水装置工事事業者へご依頼ください。
水道事業事務所までご連絡ください。(TEL043-291-5462)
給水装置の取付工事は、その給水区域の水道事業体の指定給水装置工事事業者でなければ施工することができません。
給水装置とは、配水管から給水を受けるための装置です。
給水装置は、建物の所有者または使用者の財産ですので、給水装置の新設・増設・修理等の費用はお客様のご負担となります。
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