更新日:2023年6月22日

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水道を新たにご利用開始される方へ

水道をご利用になる地域によっては、同じ千葉市内であってもお手続きをする水道事業体が異なりますので、給水区域をご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。(千葉市では、千葉市、千葉県、四街道市の3事業体で給水しています。)

新たに水道を利用するための工事

給水装置を取り付けて、水道をご利用になるには、給水申込納付金と手数料の費用が必要となります。

給水装置の取付工事は、千葉市水道局の指定を受けている指定給水装置工事事業者へご依頼ください。

すでにメーターなどが設置されており、給水装置の名義変更を必要としない場合

水道のご使用開始・中止のお手続き

給水装置の名義人を変更する場合

水道事業事務所までご連絡ください。(TEL043-291-5462)

給水装置についてのご注意

給水装置の取付工事は、その給水区域の水道事業体の指定給水装置工事事業者でなければ施工することができません。

給水装置とは、配水管から給水を受けるための装置です。
給水装置は、建物の所有者または使用者の財産ですので、給水装置の新設・増設・修理等の費用はお客様のご負担となります。

給水装置

このページの情報発信元

水道局 水道事業事務所

千葉市緑区平川町2210番地

ファックス:043-291-8404

jigyo.WA@city.chiba.lg.jp

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