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更新日:2023年1月4日
年次有給休暇 | 年間20日 |
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夏季休暇 |
6日間(取得期間6~10月)※令和4年度実績 |
病気休暇 | 90日 |
職員の結婚 | 6日間 |
忌引き | 配偶者10日/父母5~7日/祖父母1~3日など |
産休 | 産前産後8週間 |
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配偶者の出産 (エンゼル休暇) |
5日以内 (産後2週間まで) |
育児休業 |
3歳の誕生日の前日まで、2回を限度に取得できます。 このほか、産後パパ育休として、子の出生の日から57日間以内の育児休業が2回まで取得可能です。 |
男性職員の 育児参加休暇 |
妻の産前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)から子どもの1歳の誕生日の前日までに、小学校就学前の上の子又は生まれてくる子を男性職員が養育する場合、5日の範囲内で取得できます。 |
育児短時間勤務 | 小学校に就学するまでの子どもを養育している場合、本人の希望により、1日4時間勤務・1日4時間45分勤務や週3日勤務・週2.5日勤務を行うことができます。 |
部分休業 |
9歳に達する年度末までの子どもを養育している場合、日勤時に1日を通じて5時間かつ1週間を通じて10時間以内の範囲で、勤務をしない時間が認められます。 (公務に支障がない範囲で認められます。) |
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