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更新日:2024年3月28日

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国民年金の保険料申請免除制度について知りたいのですが。

質問

国民年金の保険料申請免除制度について知りたいのですが。

回答

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。
● 保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
※ 学生及び任意加入被保険者の方は、対象外です。
※ 学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特例制度をご利用ください。
●「保険料免除制度」は全額免除の他に、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。
●この制度は、保険料を納めたいが全額納付することが困難な方が、将来の年金額をより多く確保するため申請するもので、承認されると保険料の一部の納付が免除され、残りを納付するものです。
●半額免除の場合、保険料の半額が免除され残りの半額を納付するもので、半額免除期間は老齢基礎年金の年金額計算において、保険料納付済み期間の3分の2として計算します。
●4分の3免除の場合、保険料の4分の3が免除され4分の1を納付、4分の1免除の場合、保険料の4分の1が免除され4分の3を納付するものです。
●4分の3免除・4分の1免除期間は、老齢基礎年金の年金額計算において、保険料納付済み期間の2分の1・6分の5としてそれぞれ計算されます。

なお、10年以内であれば免除された分の保険料を追納(遡って納付)することができます。(3年目からは当時の保険料に加算金がつきます。)
追納を希望する場合は、お住まいの区を管轄する【年金事務所】へ連絡してください。(その際に基礎年金番号をお伺いし、納付書を送付します)

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで(年金事務所の年金相談窓口については、通常の平日は午前8時30分から午後5時15分まで、毎週月曜日(月曜日が休日のときは火曜日)は午後7時まで、毎月第2土曜日は午前9時30分から午後4時まで)

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

1)基礎年金番号のわかるもの
2)印鑑(本人が署名する場合は不要)
3)被保険者及び配偶者、世帯主の前年度の収入がわかるもの(必要な場合があります)
4)失業などを理由とするときは次のいずれかが必要
(失業などの場合は)
・雇用保険受給資格者証(コピー可)
・雇用保険被保険者離職票(コピー可)
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)など
(災害などにあった場合は)り災証明(罹災証明)

申請窓口

各区役所市民総合窓口課

参考情報

千葉年金事務所
(中央・若葉・緑区にお住まいの方)
電話 043-242-6320
●幕張年金事務所
(花見川・稲毛・美浜区にお住まいの方)
電話 043-212-8621
●ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165

問い合わせ先

各区役所市民総合窓口課
中央区 電話 043-221-2133
花見川区 電話 043-275-6278
稲毛区 電話 043-284-6121
若葉区 電話 043-233-8133 
緑 区  電話 043-292-8121 
美浜区 電話 043-270-3133

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

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ファックス:043-245-5570

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