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更新日:2017年11月29日
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学生ですが国民年金に加入しなければなりませんか。また、保険料を払わなければならないのでしょうか。
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。これは一般的に学生には所得がないため、学生納付特例期間としてあとで保険料を払うこと(「追納」といいます)が認められているものです。この制度の利用は、本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
■一定以下の所得とは
所得基準(申請者)
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
●学生納付特例期間として承認されるためには、各区役所市民総合窓口課で申請手続きが必要です。
●障害年金・遺族年金を請求する場合には、納付済期間と同じ扱いになります。
●老齢年金を請求する場合には「受給資格期間(最低25年必要)」に含まれますが、年金額には反映しません。
●10年後までなら「追納」することができます(ただし、納付対象月の翌々年度内までに追納しないと、加算額がつき高くなりますのでご注意ください。)
●区役所市民総合窓口課・市民センター 午前8時30分から午後5時30分まで
●年金事務所 午前8時30分から午後5時15分まで(年金相談窓口については、通常の平日は午前8時30分から午後5時15分まで、毎週月曜日(月曜日が休日のときは火曜日)は午後7時まで、毎月第2土曜日は午前9時30分から午後4時まで)
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
●国民年金手帳
●学生等であることを証明する書類
(※在学証明書または学生証の写しを添付。ただし申請の際、市区町村役場の窓口で直接これらを提示する場合は添付不要)
●印鑑(代理人が申請に来る場合のみ)
■国民年金保険料学生納付特例申請書
※以下は場合によって必要なもの
●前年所得の状況を明らかにすることができる書類
(前年の課税証明書、源泉徴収票、確定申告書の写し等を添付。ただし申請手続きを行う際、市区町村役場の窓口で直接これらを提示する場合は添付不要)
●退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類
(雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写しを添付)
※経済的に余裕がある場合は、保険料を納付するほうがおトクです。
●保険料の後払い(追納)は、保険料が高くなることはあっても、安くなることはありません。
●経済的に余裕がある場合は、口座振替の早割制度、保険料の前納制度を利用されることをおすすめします。
※学生納付特例申請は毎年必要です。
●学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合がございますので、ご注意ください。
■郵送で申請する場合
学生納付特例の申請用紙は、年金事務所に請求していただくほか、社会保険庁のホームページからプリントアウトすることもできます。
記入例を参考に申請用紙にご記入していただき、添付書類とともに住民登録をしている市区役所・町村役場へ郵送してください。
※詳細はホームページを参照下さい。
国民年金加入手続き・・・区役所市民総合窓口課・市民センター
学生納付特例の申請・・・区役所市民総合窓口課
●住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請してください。
(申請書は窓口に備え付けてあります)
■千葉年金事務所
(中央・若葉・緑区にお住まいの方)
電話 043-242-6320
■幕張年金事務所
(花見川・稲毛・美浜区にお住まいの方)
電話 043-212-8621
■ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165
■各区役所市民総合窓口課
●中央区 電話 043-221-2133
●花見川区 電話 043-275-6278
●稲毛区 電話 043-284-6121
●若葉区 電話 043-233-8133
●緑 区 電話 043-292-8121
●美浜区 電話 043-270-3133
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