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更新日:2024年4月15日

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小児の定期予防接種が接種年齢内に受けられませんでした。どうすればよいのでしょうか。

質問

小児の定期予防接種が、接種対象年齢内に受けられませんでした。どうすればよいのでしょうか。

回答

予防接種法で定められた年齢を超えてしまった場合は、基本的に任意接種となり自費で受けていただくことになります。

ただし、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、規定の接種時期に定期接種を受けることができなかったものについて、令和7年3月31日まで、本来の接種期限を超過していても定期接種として受けることができるものがあります。
詳しくは、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期接種の期限延長について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

なお、長期にわたり療養を必要とする疾病のために、定期予防接種を受けることができないお子さんについては、医療政策課(TEL:043-238-9941)までお問い合わせください。

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電話043-238-9941
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