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更新日:2024年4月30日
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新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、規定の接種時期に定期接種を受けることができなかったものについて、以下に該当する場合は、本来の接種期限を超過していても定期接種を受けることができます。
この度、令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更が行われたことから、当該取り扱いの期限を定めました。
令和7年3月31日
令和2年1月31日以降に定期接種の接種期限が過ぎたもの。
(令和2年1月30日以前に接種期限が過ぎているものは期限延長の対象になりません。)
なお、複数回接種する予防接種については、接種間隔を考慮した上で、令和2年1月31日から本来の接種期限までの間に接種できた回数(※)のみが延長の対象となります。
※予防接種の種類によっては年齢等により接種回数が変わるものがあります。
新型コロナウイルス感染症の影響で期間内に定期接種を受けることができなかった旨を医療機関にお申し出ください。
書面による申請手続等は必要ありません。
(予診票は千葉市内の協力医療機関に配布してあるため、接種当日に医療機関で入手し記載していただけます。)
定期接種のタイミングは感染症にかかりやすい年齢をもとに決められています。
接種を遅らせることなく、期間内に予防接種を受けることが大切です。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
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