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更新日:2021年8月31日
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介護保険料の減免制度について教えてください。
●低所得者に対する本市独自の減免
保険料の「所得段階区分」が第2、第3段階の方で、収入・扶養・資産の状況が一定の要件を満たす場合、申請により保険料が第1段階相当額に軽減されます。軽減される期間は、申請のあった月から年度末までです。
●災害等の特別な事情による減免
災害等で住宅、家財などに著しい損害を受けた場合や、生計を主として維持している方の死亡や長期入院、失業などにより収入が著しく減少した場合に、申請月から年度末までの保険料の2分の1に相当する額が減免されます。コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した場合も一定の要件により対象となる場合があります。刑事施設へ収容された場合も減免対象となる場合があります。
申請条件等くわしくは、各区の保健福祉センター介護保険室へご相談ください。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
身分証明書、代理権の分かるもの、のほか下記のもの(同居世帯全員分)をご用意ください。
低所得者に対する減免
・申請書 ・介護保険料減免のための収入等申告書
・医療保険証 ・収入等を証明する根拠資料 ・預貯金通帳
災害等の特別な事情による減免
・申請書 ・特別の事情の発生を証する書類(り災証明など)
根拠資料の提示が必要なため、原則窓口での申請です。(郵送等についてはご相談ください。)
各区の高齢障害支援課介護保険室
【各区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室】
●中央区 電話 043-221-2198
●花見川区 電話 043-275-6401
●稲毛区 電話 043-284-6242
●若葉区 電話 043-233-8265
●緑区 電話 043-292-9491
●美浜区 電話 043-270-4073
●市役所介護保険管理課 電話 043-245-5061
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保健福祉局高齢障害部介護保険管理課
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千葉市役所コールセンター
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電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894