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更新日:2022年5月24日
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受益者負担金が徴収猶予になる土地について教えてください。
受益者が災害を受けたとき、盗難にあったとき、長期療養中のときは1年を限度に、当該土地が係争中のときは係争事由が解決するときまで、市長が土地の状況により猶予が必要と認めたときにそれぞれ申請に基づいて徴収猶予します。
午前8時30分から午後5時30分まで
土曜・日曜・祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)
下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書
受益者
郵送または下水道経理課窓口へ持参
下水道経理課経理第1班
電話 043-245-5404
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建設局下水道企画部下水道経理課
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平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
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