緊急情報
更新日:2024年1月19日
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受益者負担金は、都市計画下水道事業認可区域(市街化区域及び市街化調整区域の一部)の土地に、受益者分担金は、上記の区域以外の公共下水道事業認可区域(市街化調整区域)の土地に対してそれぞれ賦課されるものです。
市民の皆様の生活環境を改善するために、下水道整備を進めておりますが、整備には多額の費用を必要とします。
そこで、下水道整備区域の皆様に、汚水整備にかかる費用の一部を負担していただくものが、受益者負担金(分担金)です。
この負担金または分担金は、下水道建設(汚水の整備)の貴重な財源となります。これにより下水道整備をより早期に促進しようとするのが[受益者負担金(分担金)制度]です。
本市の下水道整備は、汚水と雨水を区分した分流式で整備を進めていきます。
下水道が整備される区域内のすべての土地が、受益者負担金(分担金)の対象となります。したがって、受益者負担金(分担金)を納めていただく方は、原則として土地の所有者です。
ただし、長い期間にわたって土地を借りている場合などは、土地に対する権利が非常に強いため、その権利者(地上権者、質権者、使用借主、賃借人)を受益者としています(ただし、借家人は受益者ではありません)。
なお、受益者負担金の賦課は、「下水道事業受益者申告書」を元に行いますので、市から申告書が送られたときは、記載内容(土地の所在、地番、地目、地積及び土地所有者の住所・氏名等)を確認して、申告をしていただきます。この申告書の内容をもとに負担金額を決定します。
受益者負担金(分担金)は、土地の面積に応じてかかりますが、その土地に対して一度限りのものです。
受益者負担金の額は、次の区分ごとに定めた額を乗じて得た額となります。
市街化区域内の土地 | 1平方メートル当たり 200円 |
---|---|
市街化調整区域内の土地 | 1平方メートル当たり 230円 |
例えば200平方メートル(約60坪)の土地では
土地の所有者又は権利者からの申告に基づき負担額を算出し、「決定通知書兼納入通知書」をお送りします。
負担金は、3年間で年4回の計10回~12回の分割で「納入通知書」により、最寄りの金融機関や郵便局などで納めていただきます。(取扱金融機関のページ)
また、便利な口座振替により納付することもできます。
納期は次のとおりです。
1年目 | 2年目 | 3年目 | 納期 |
---|---|---|---|
第1期 | 第5期 | 第9期 | 7月16日~同月末日 |
第2期 | 第6期 | 第10期 | 10月16日~同月末日 |
第3期 | 第7期 | 第11期 | 1月16日~同月末日 |
第4期 | 第8期 | 第12期 | 3月16日~同月末日 |
受益者負担金(分担金)についての案内ちらし(PDF:380KB)
受益者負担金の賦課状況を電子申請で照会できます。「ちば電子申請サービス」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)からアクセスしてください。(申請方法については「電子申請のご案内(PDF:1,901KB)」をご確認ください。)
下水道経理課 下水道受益者負担金 (電話043-245-5404)
このページの情報発信元
建設局下水道企画部下水道経理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5404
ファックス:043-245-5562
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