更新日:2024年1月19日

ここから本文です。

下水道事業受益者負担金

受益者負担金は、都市計画下水道事業認可区域(市街化区域及び市街化調整区域の一部)の土地に、受益者分担金は、上記の区域以外の公共下水道事業認可区域(市街化調整区域)の土地に対してそれぞれ賦課されるものです。

1 受益者負担金(分担金)制度とは

市民の皆様の生活環境を改善するために、下水道整備を進めておりますが、整備には多額の費用を必要とします。
そこで、下水道整備区域の皆様に、汚水整備にかかる費用の一部を負担していただくものが、受益者負担金(分担金)です。
この負担金または分担金は、下水道建設(汚水の整備)の貴重な財源となります。これにより下水道整備をより早期に促進しようとするのが[受益者負担金(分担金)制度]です。
本市の下水道整備は、汚水と雨水を区分した分流式で整備を進めていきます。

2 受益者負担金(分担金)を収めていただく方

下水道が整備される区域内のすべての土地が、受益者負担金(分担金)の対象となります。したがって、受益者負担金(分担金)を納めていただく方は、原則として土地の所有者です。
ただし、長い期間にわたって土地を借りている場合などは、土地に対する権利が非常に強いため、その権利者(地上権者、質権者、使用借主、賃借人)を受益者としています(ただし、借家人は受益者ではありません)。

なお、受益者負担金の賦課は、「下水道事業受益者申告書」を元に行いますので、市から申告書が送られたときは、記載内容(土地の所在、地番、地目、地積及び土地所有者の住所・氏名等)を確認して、申告をしていただきます。この申告書の内容をもとに負担金額を決定します。

3 受益者負担金(分担金)の額

受益者負担金(分担金)は、土地の面積に応じてかかりますが、その土地に対して一度限りのものです。

受益者負担金の額は、次の区分ごとに定めた額を乗じて得た額となります。

市街化区域内の土地 1平方メートル当たり 200円
市街化調整区域内の土地 1平方メートル当たり 230円

例えば200平方メートル(約60坪)の土地では

  • 市街化区域の土地の場合 40,000円
  • 市街化調整区域の土地の場合 46,000円 となります。

4 受益者負担金(分担金)の納付方法

土地の所有者又は権利者からの申告に基づき負担額を算出し、「決定通知書兼納入通知書」をお送りします。
負担金は、3年間で年4回の計10回~12回の分割で「納入通知書」により、最寄りの金融機関や郵便局などで納めていただきます。(取扱金融機関のページ
また、便利な口座振替により納付することもできます。
納期は次のとおりです。

1年目 2年目 3年目 納期
第1期 第5期 第9期 7月16日~同月末日
第2期 第6期 第10期 10月16日~同月末日
第3期 第7期 第11期 1月16日~同月末日
第4期 第8期 第12期 3月16日~同月末日

受益者負担金(分担金)についての案内ちらし(PDF:380KB)

受益者負担金の賦課状況を電子申請で照会できます。「ちば電子申請サービス」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)からアクセスしてください。(申請方法については「電子申請のご案内(PDF:1,901KB)」をご確認ください。)

下水道経理課 下水道受益者負担金 (電話043-245-5404)

建設局の主な仕事のページへもどる

このページの情報発信元

建設局下水道企画部下水道経理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5562

keiri.COP@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?