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更新日:2023年1月26日

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土地利用に係る埋蔵文化財の取り扱いについて教えてください。

質問

土地利用に係る埋蔵文化財の取り扱いについて教えてください。

回答

●埋蔵文化財包蔵地内を工事等で掘削する場合、文化財保護法第93条による「埋蔵文化財発掘の届出」を工事実施の60日前までに提出する必要があります。

●埋蔵文化財包蔵地に該当するか否かの確認は、埋蔵文化財調査センターにて、電話、電子メール、FAXまたは窓口で受け付けます。電子メール・FAXの場合は、件名を「埋蔵文化財包蔵地の照会」とし、本文に確認したい場所の住居表示または地番を明記のうえ、埋蔵文化財調査センターへ送信してください。地番の場合は、対象地をマークした地図を添付してください。

●対象地が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は、次の書類を埋蔵文化財調査センターへご提出ください(郵送可)。
提出書類
1 埋蔵文化財発掘の届出(表裏1枚)1部
2 位置図 土地の位置を明らかにした地図
3 地形図 土地及びその付近を明らかにした2500分の1以上の図面
4 土木工事等の概要を示す書類及び図面(土地利用計画図等)
5 公図

(部数は各1部、2~5はコピー可)

詳細はこちら→埋蔵文化財の取り扱いについて(別ウインドウで開く)

 

問い合わせおよび提出先

千葉市埋蔵文化財調査センター

電子メール:maizobunkazai.EDL@city.chiba.lg.jp

電話:043-266-5433

ファックス:043-268-9004

〒260-0814 千葉市中央区南生実町1210番地

 

このページの情報発信元

教育委員会事務局生涯学習部文化財課埋蔵文化財調査センター

千葉市中央区南生実町1210番地

ファックス:043-268-9004

maizobunkazai.EDL@city.chiba.lg.jp

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