更新日:2023年4月3日

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埋蔵文化財の取り扱いについて

埋蔵文化財とは、土地に埋まっている住居跡や道の跡などいわゆる“遺跡”を表す言葉です。千葉市には、この埋蔵文化財がある土地(埋蔵文化財包蔵地)が現在1,300か所あまりあり、この場所で土木工事(住宅やマンション・店舗・工場等の建築・建て替え、土地の造成)を行う際には、文化財保護法に基づく届出が必要になります。

埋蔵文化財包蔵地の確認

埋蔵文化財が存在する土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼んでいます。

「住宅や店舗、工場、マンションなどの建築、土地の造成をしたい」こうした時は、その場所が周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれているかどうか確認する必要があります。

埋蔵文化財調査センターでは、常備している遺跡分布地図をもとに回答いたします。

電話・Faxによる問い合わせも可能ですが、文書での回答を希望される場合は、依頼文書(埋蔵文化財の所在の確認及びその取扱いについて(第1号様式))を提出してください。※令和5年4月1日から押印不要になりました

埋蔵文化財の取扱について(フロー図)(PDF:195KB)

埋蔵文化財の所在確認の依頼様式(第1号様式)(ワード:17KB)

埋蔵文化財の所在確認の依頼様式(第1号様式)(PDF:78KB)

埋蔵文化財の所在確認の依頼記入上の留意点(PDF:119KB)

 

詳しくは、埋蔵文化財調査センターまでご連絡をお願いいたします。

埋蔵文化財調査センター連絡先

TEL043-266-5433

FAX043-268-9004 

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内での土木工事について

埋蔵文化財包蔵地の範囲内で住宅建設・工場建設などの土木工事を行う場合には、文化財保護法第93条に基づく届出が必要となります。この届出は、工事の60日前までに提出する必要があります。埋蔵文化財発掘の届出様式(93条)に記入の上、工事設計図面等を添付し埋蔵文化財調査センター窓口まで提出してください。(郵送も可)

※届出は、令和5年4月1日から押印不要になりました。

埋蔵文化財発掘の届出様式(93条)(ワード:19KB)

埋蔵文化財発掘の届出様式(93条)(PDF:166KB)

埋蔵文化財発掘の届出様式(93条)記入上の留意点(PDF:131KB)

承諾書(ワード:16KB)

届出後の取り扱いについて

届出を受けて、市の埋蔵文化財担当者が現地を確認し、必要に応じて試掘を行います。そして試掘結果と工事の設計内容によって、市教育委員会から必要な指示が文書で通知されます(「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について」)。通知内容は、「慎重工事」、「工事立会」、「発掘調査」のいずれかになります。

慎重工事

試掘等の結果、遺構や遺物などが確認されない場合、当該土木工事等が遺跡に影響を及ぼさないと判断された場合には、予定どおり慎重に工事を進めていただけます。

なお、工事中に遺跡が発見された場合は、埋蔵文化財調査センターまでご連絡ください。

工事立会

埋蔵文化財包蔵地であっても、工事内容から遺跡に与える影響がほとんどない場合や、地形や遺跡又はその他の状況から発掘調査の安全が確保できない場合、電柱の設置の際の掘削など、埋蔵文化財が破壊されることが確実であっても事業地が狭小な場合など、発掘調査ができない場合は、工事の際に担当職員による立ち会いを行います。

発掘調査

試掘等の結果から、埋蔵文化財に影響が及ぶと判断された場合、原則として発掘調査が必要となります。発掘調査は「確認調査」、「本調査」の2段階があり、確認調査は遺跡の包蔵されている深さや内容を確認し、本調査の必要な範囲を確認することを目的として事業地の10%を目途として行います。本調査は、実際に破壊される部分を対象に、記録保存を目的として行います。

このページの情報発信元

教育委員会事務局生涯学習部文化財課埋蔵文化財調査センター

千葉市中央区南生実町1210番地

ファックス:043-268-9004

maizobunkazai.EDL@city.chiba.lg.jp

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