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更新日:2017年3月8日
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体が不自由な方のための選挙制度について知りたいのですが。
○点字投票
目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。投票所で点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。点字投票である旨を表示した投票用紙と点字器をお渡しします。なお、点字投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことができます。
○代理投票
ケガなどで自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、投票所でお申し出いただければ、投票所の係員がその選挙人に代わって候補者の氏名等を代筆する代理投票を行うことができます。なお、代理投票は、期日前投票や不在者投票でも行うことができます。
○投票所への同伴者等の入場
投票所内の秩序が損なわれる場合を除き、選挙人を介護している方や、盲導犬または介助犬については、選挙人と同伴して投票所に入場できます。
○郵便等による不在者投票
身体障害者手帳などをお持ちの方で、一定の障害などの要件に該当する方は、現に滞在している場所(自宅など)において、投票用紙を自書し、郵便等により選挙人名簿に登録されている区の選挙委員会へ送付することにより不在者投票ができます。事前に区の選挙管理委員会に申請して「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要となります。詳しくはお住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
郵便等投票証明書の交付:区選挙管理委員会
中央区選挙管理委員会 電話 043-221-2104
花見川区選挙管理委員会 電話 043-275-6191
稲毛区選挙管理委員会 電話 043-284-6104
若葉区選挙管理委員会 電話 043-233-8121
緑区選挙管理委員会 電話 043-292-8104
美浜区選挙管理委員会 電話 043-270-3121
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