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更新日:2019年11月1日
仕事などで、他の市区町村に滞在中で、投票日に投票所に行けない方は、滞在先の市区町村で不在者投票ができます。
1 お住まいの区(選挙人名簿登録地)の選挙管理委員会に、投票用紙等の請求をします。
※投票用紙等の請求書兼宣誓書は最寄りの市区町村選挙管理委員会にあります。
または下記の「投票用紙等の請求書兼宣誓書」をダウンロードし、プリントアウトしたもの
を使用することもできます。
「投票用紙等の請求書兼宣誓書」へ記入が終わりましたら、お住まい(選挙人名簿登録地)
の区選挙管理委員会へ提出(郵送)をしてください。
区選挙管理委員会の所在地等はこちら(千葉市・区選挙管理委員会お問い合わせ先へリンク)
2 区選挙管理委員会は「投票用紙等の請求書兼宣誓書」が届いたら、投票用紙・投票用封筒
(外封筒・内封筒)及び不在者投票証明書を請求者の滞在先へ送付します。
3 上記2で滞在先に送られてきた投票用紙等を持参のうえ、最寄りの市区町村選挙管理委員
会へ行ってください。
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
※あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。
4 最寄りの市区町村選挙管理委員会の投票記載所で不在者投票を行います。
5 不在者投票を行った市区町村選挙管理委員会からお住まい(選挙人名簿登録地)の区選挙管
理委員会へ記入した投票用紙が送付されます。
※区選挙管理委員会への請求書の提出及び投票用紙のやりとりには、FAX、Eメールは使えませんので、早めに手続きをするようにしてください。
病院や老人ホーム等の施設のうち、不在者投票施設として指定されている施設に入院中の方は、施設内で不在者投票をすることができます。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの方は、その障害等の程度により、必要な手続きをすれば、郵便等による不在者投票をすることができます。該当する方は下表のとおりです。
身体障害者手帳の障害名 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |
両下肢、体幹、移動機能 |
○ |
○ |
× |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 |
○ |
- |
○ |
免疫機能、肝臓 |
○ |
○ |
○ |
戦傷病者手帳の障害名 |
障害の程度 |
|||
---|---|---|---|---|
特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
第3項症 |
|
両下肢、体幹 |
○ |
○ |
○ |
× |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 |
○ |
○ |
○ |
○ |
郵便等による不在者投票を希望する方は、以下の手続きにより、郵便等投票証明書が交付されますので、名簿登録地の選挙管理委員会に申請を行います。
※郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から7年間です。ただし、要介護認定された方は、交付の日から要介護認定の有効期間の末日までとなります。
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない方で以下の1又は2の要件に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(※選挙権を有する者に限る。)に、投票に関する記載をさせることができます。
※代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、以下のとおりあらかじめ代理記載の(1)証明の申請、(2)代理記載人の届出を行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。
選挙の際に代理記載の方法による投票手続は(3)のとおりです。
このページの情報発信元
選挙管理委員会事務局
千葉市中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニティセンター7階
電話:043-245-5866
ファックス:043-245-5893
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