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更新日:2017年11月28日
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消防用設備等の点検は資格者でなければ行えないのでしょうか?
法律で定める一定規模以上の建物に設置する消防用設備等の点検は、資格者でなければ点検を行うことができません。(消防法第17条の3の3参照)
消防設備点検資格者の講習及び再講習は、財団法人日本消防設備安全センターにて行っています。
■消防局予防部予防課
電話 043-202-1776
■社団法人千葉県消防設備協会
所在地 千葉市中央区仁戸名町666-2 千葉県消防会館5階
電話 043-268-6033
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