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更新日:2023年12月13日

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消防用設備等の点検報告

消防用設備等の点検報告とは?

消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が必要不可欠です。
このため、消防法では消防用設備等の点検及び適正な維持管理を行うことが防火対象物(※)の関係者(所有者、管理者又は占有者)に義務づけられています。

※防火対象物とは、一戸建ての住宅等を除く建物のことです。

点検・報告をしなければならない防火対象物(対象建物) 消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、誘導灯など)が設置されている防火対象物

点検・報告をしなければならない人(義務者)

防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者)

点検を行う人(実施者)

  1. 以下の防火対象物の点検は、消防設備士又は消防用設備点検資格者の資格を有する者(有資格者)に行わせなければなりません。
  • 延べ面積1,000平方メートル以上の防火対象物
  • 特定の用途(福祉施設、宿泊施設、飲食店、診療所、物販店など)が3階以上の階又は地階にある防火対象物のうち、地上に直通する屋内階段が1つしか無いもの

2.上記以外の防火対象物に設置されている消防用設備等の点検は、関係者(所有者・管理者・占有者)や防火管理者でも行うことができますが、点検時の安全性や確実性などを考慮し、有資格者による点検を推奨しています(※)。


※「消火器」や「特定小規模施設用自動火災報知設備」の点検は、ご自身でも比較的容易に点検が可能です。

 ご自身での点検を検討されている方は、「消火器等の点検をご自身で実施する場合」をご参照ください。

点検の種類と内容
  • 機器点検(6ヶ月に1回以上)

・自家用発電設備や動力消防ポンプが正常に作動するかを確認します。
・機器の正常な配置、損傷の有無などを確認します。
・機器の機能について外観又は簡単な操作により確認します。

  • 総合点検(1年に1回以上)
    機器の全部又は一部を作動させ、総合的な機能を設備に応じた方法により確認します。
報告期間
  • 1年に1回
    福祉施設、宿泊施設、飲食店、診療所、物販店などの特定防火対象物
  • 3年に1回
    共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所などの非特定防火対象物
報告先 防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)が、その防火対象物を管轄する消防署へ点検結果報告書(点検票を含む。)を2部(正・副本)提出します。
※受付後、1部(副)は返却します。
※詳しくは、最寄りの消防署へお問い合わせください。

点検結果報告書・点検票の様式

以下の総務省消防庁ホームページからダウンロードすることができます。

点検結果報告書・点検票の様式(総務省消防庁HP)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

なお、点検結果報告書・点検票の様式は、平成31年4月18日付で改正されていますのでご注意ください。(令和元年9月30日までは旧様式も使用可能です。)

郵送により点検報告を行う際の留意事項

千葉市消防局では、事業者の皆様が消防署に来訪する負担を削減するため、消防用設備等点検結果報告書の郵送による届出を受け付けています。

「郵送により消防用設備等の点検報告を行う際の留意事項」(PDF:124KB)(別ウインドウで開く)

郵送により報告する場合の送付書類等

郵送により報告する場合の送付書類等は以下のとおりです。

1.点検結果報告書(正本)1部

  • 報告書に記載漏れはありませんか?
  • 各消防用設備等の点検票の添付漏れはありませんか?
  • 消防設備士又は消防用設備点検資格者の資格を有する方が点検を行った場合に「別記様式第3点検者一覧表」を添付していますか?
  • 電話番号欄には報告に関して対応可能な方の連絡先が記載されていますか?

2.点検結果報告書(副本)希望部数

  • 正本と同じ内容が記載されていますか?

3.副本返送用封筒 1通

  • 副本の返信に必要分の切手は貼ってありますか?
  • 返送先の宛名は記入してありますか?

留意事項

  1. 郵送による報告は、持参による報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。(受付から概ね1~2週間程度で返送しますが、郵送件数の多寡により、返信時期が遅れることがありますのであらかじめご了承ください。)
  2. 郵送の方法については任意ですが、消防局に郵送物が届かない場合、消防局では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
  3. 郵送以外の方法で送付される場合は、信書便事業者に依頼する必要がありますので、依頼する前に信書便事業者であることを確認してください。
    また、郵送以外の方法で副本の返送をご希望される場合は、信書便事業者の送り状(着払い)を同封してください。
    ※信書便制度については、右の総務省HPをご確認ください。<信書便制度(総務省HP)>(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
  4. 点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、修正等をして再度送付していただくか、直接消防署に来訪していただくこととなりますのであらかじめご了承ください。
  5. 返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼られていない場合は、改めて返送用封筒を送付していただくか、直接消防署に来訪していただくこととなりますのであらかじめご了承ください。

送付先

点検報告を行う建物が所在する区の消防署に送付してください。

送付先の住所や宛名は下表のとおりです。

建物の所在区 宛先
中央区

〒260-0854千葉市中央区長洲1丁目2-1
千葉市消防局中央消防署 予防課予防係

花見川区 〒262-0013 千葉市花見川区犢橋町107-2
千葉市消防局花見川消防署 予防課予防係
稲毛区 〒263-0024 千葉市稲毛区穴川4丁目12-2
千葉市消防局稲毛消防署 予防課予防係
若葉区 〒264-0001 千葉市若葉区金親町244-1
千葉市消防局若葉消防署 予防課予防係
緑区 〒266-0031 千葉市緑区おゆみ野3丁目15-1
千葉市消防局緑消防署 予防課予防係
美浜区 〒261-0011 千葉市美浜区真砂5丁目15-6
千葉市消防局美浜消防署 予防課予防係

消火器等の点検をご自身で実施する場合

消防用設備等点検アプリの活用

延べ面積が1,000平方メートル未満の建物に設置されている以下の消防用設備等は、「消防用設備等点検アプリ」(総務省消防庁提供)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)を活用してご自身で点検・報告が可能です。

 
  • 消火器(製造年から5年以内※のものに限る。) ※加圧式のものにあっては3年以内。
  • 特定小規模施設用自動火災報知設備(警報音を発する感知器のみで構成されるもの※に限る。) ※一般住宅などに設置されている住宅用火災警報器とは異なります。
  • 非常警報器具(拡声器など)
  • 誘導標識(光を発するものや蓄光式のものは除く。)

<消防庁ホームページ>

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post23.html

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スマートフォンやタブレット端末をお持ちでない方へ

スマートフォン等をお持ちでない方やアプリを使用せずにパソコンや手書きで点検結果報告書を作成されたい場合は、総務省消防庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)から報告書の様式データをダウンロード可能です。

(必要な書類は「別記様式第1 消防用設備等点検結果報告書」と「点検を実施する消防用設備等の点検表」です。)

なお、アプリを活用せずに消火器の点検をご自身で実施される場合は、消火器の点検方法や報告書の記載方法を解説している「消火器点検パンフレット(総務省消防庁HP)」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご参照ください。

その他のご不明点は、最寄りの消防署にご相談ください。

消火器等の点検を有資格者に依頼する場合

 有資格者による点検をご検討の方は、以下のリストをご参照ください。

(千葉市火災条例第47条の規定に基づき消防用設備業の届出を行い、消防用設備等の点検を行うことのできる事業者のリストです。)

消防用設備等点検事業者リスト(PDF:661KB)インドウで開く)

自家発電設備の点検基準・点検要領の改正

平成30年6月1日から消防用設備等の非常電源として設置される自家発電設備の点検方法が改正されました。

主な改正内容

  • 「負荷運転」に代えて行うことができる点検方法として「内部観察等」が追加されました。
  • 運転性能の維持にかかる「予防的な保全策」が講じられている場合は、「負荷運転」及び「内部監察等」の点検周期が6年に1回に延長されました。

※改正内容の詳細については、「自家発電設備点検の改正に係るリーフレット」(総務省消防庁作成)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご参照ください。

内部観察等とは?

これまで負荷運転により確認していた不具合を同水準で確認等することができる点検方法のことで、以下の5項目を確認することをいいます。

  1. 過給器コンプレッサ翼及びタービン翼並びに排気管等の内部観察
  2. 燃料噴射弁等の動作確認
  3. シリンダ摺動面の内部観察
  4. 潤滑油の成分分析
  5. 冷却水の成分分析

※詳細は総務省消防庁作成資料(内部観察)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご確認いただくほか、メーカー等にお問い合わせください。

予防的な保全策とは?

自家発電設備の不具合を予防する保全策として、以下のように部品の確認及び交換を行うことをいいます。

 1.以下の部品が設けられている場合は1年ごとに確認する。

  • 予熱栓
  • 点火栓
  • 冷却水ヒーター
  • 潤滑油プライミングポンプ

 2.以下の部品についてはメーカーが指定する推奨交換年数内に交換する。

  • 潤滑油
  • 冷却水
  • 燃料フィルター
  • 潤滑油フィルター
  • ファン駆動用Vベルト
  • 冷却水用等のゴムホース
  • パーツごとに用いられるシール材
  • 始動用の蓄電池等

※詳細は総務省消防庁作成資料(予防的な保全策)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご確認いただくほか、メーカー等にお問い合わせください。

参考資料

 

 

このページの情報発信元

消防局予防部予防課

千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階

ファックス:043-202-1669

yobo.FPP@city.chiba.lg.jp

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