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更新日:2015年10月5日
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民間事業者におけるマイナンバーの取扱いについて知りたいのですが。
●税や社会保障関係書類へのマイナンバーの記載
・民間事業者でも、平成28年1月以降、税や社会保障の手続で、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。
●マイナンバーの取得時における注意点(利用目的の明示、本人確認)
・従業員等からマイナンバーを取得する際には、利用目的を明示する必要があります。
・また、他人のなりすまし等を防止するため、厳格な本人確認(マイナンバーの確認と身元確認)を行う必要があります。
従業員が扶養親族のマイナンバーを記載した書類を提出する場合、従業員が扶養親族の本人確認をすることになります。
●マイナンバーの利用・提供時における注意点(利用目的以外の利用・提供の禁止)
・法律で定められた利用目的以外の利用、提供は禁止されています。
・たとえば、社員番号や顧客管理番号として利用することはできません。
●マイナンバーの保管・廃棄時における注意点(安全管理措置)
・マイナンバーを含む個人情報の漏えい、紛失を防ぐために、安全管理措置を講じる必要があります。
・具体的には、マイナンバーを取り扱う担当者の明確化、従業員に対する適切な教育、書類の保管棚の施錠管理など、いま一度、対策の見直しをお願いします。
●ガイドラインを踏まえた対応
・より詳しい内容については、個人情報保護委員会がガイドラインを作成していますので、内容のご理解と遵守の徹底をお願いします(委員会のホームページからダウンロードできます)。
◎詳細は【国のコールセンター(0570-20-0178)】又は、【業務改革推進課】にお問い合わせください。
●国のコールセンター
午前9時30分から午後5時30分まで(土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
※平成27年10月から平成28年3月までの間は、平日の開設時間が午後22時まで延長されます。
●業務改革推進課
午前8時30分から午後5時30分まで(土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
・国コールセンター 電話 0570-20-0178
・業務改革推進課 電話 043-245-5112
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