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更新日:2020年1月1日
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「重要なお知らせ」
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マイナンバー制度とは |
マイナンバーを提示するとき |
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個人情報保護について |
事業者のみなさまへ |
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マイナンバー制度では、他市町村との情報連携を行うシステムを平成29年11月13日から導入しました。
これに伴い、福祉などの手続きの際にマイナンバーを申請書に記入することで、これまで必要だった添付書類(児童手当の申請で添付する他市町村の所得証明書など)が不要となります(国が引き続き添付が必要として示した事務のほかにも添付が必要な場合もございますので、詳しくは事前に担当部署にご確認ください。)。
○事務等一覧(国が作成した一覧表に本市の担当部署を追記してあります)
なお、手続きの際は、マイナンバーカード等の本人確認書類(マイナンバー確認書類及び身元確認書類)をご用意ください。
詳しくは、国のホームページをご覧ください。
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国のホームページで、視覚障害、聴覚障害のある皆さま向けのページが公開されています。
点字、大活字資料、音声データ、手話付き動画、字幕付き動画などが掲載されていますので、ご案内します。
<Cabinet Secretariat Web site>
(内閣府) |
(政府広報オンライン) |
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(厚生労働省特設サイト) |
(苦情あっせん相談窓口) |
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(マイナポイント公式ホームページ) |
0120-95-0178(無料)※お掛け間違いのないようご注意ください。平日9時30分~20時00分 土日祝 9時30分~17時30分(年末年始を除く) 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。 1.通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ 「1番」 既存のナビダイヤルも継続して設置しております(有料) ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料) 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応(英語以外の言語は平日9時30分-20時00分、土日祝9時30分-17時30分の対応となります。) ・マイナンバー制度に関すること(0120-0178-26 ) |
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総務局情報経営部業務改革推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階
電話:043-245-5706
ファックス:043-245-5692
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