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更新日:2023年9月5日
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生産緑地地区とはなんですか。
【生産緑地地区とは】
農林漁業と調和した良好な都市環境の形成を目的として、市が都市計画で定めている農地等です。
【生産緑地地区の要件】
次の条件を全て満たしている農地等に定めています。
○生活環境機能や公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること。
○300平方メートル以上の規模の区域であること。
○農林漁業の継続が可能であること。
【生産緑地地区に指定されると】
農地等として管理、保全するために、市や農業委員会に助言などを求めることができます。
【生産緑地の廃止(解除)について】
生産緑地の所有者が、市に対して買取りの申出をすることにより廃止(解除)する場合があります。
買取りの申出は、次のどちらかの場合にすることができます。
○生産緑地地区に定められてから30年を経過したとき。
○生産緑地の主たる従事者が死亡したか、農林漁業をすることが不可能な故障をしたとき。
生産緑地地区の要件、買取りの申出について:都市局都市部都市計画課 043-245-5304
農地等の管理について:経済農政局農政部農地活用推進課 043-245-5759
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