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更新日:2024年3月28日

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固定資産価格等の閲覧、縦覧について知りたいのですが。

質問

固定資産価格等の閲覧、縦覧について知りたいのですが。

回答

【縦覧】税義務者が自己の資産について同一区内の他の資産と価格を比較しながら評価の適正さについて判断できるよう、新たに作成した土地・家屋価格等縦覧帳簿により縦覧を行います。
【閲覧】定資産課税台帳については、納税義務者のほか借地人・借家人等も賃借権等の権利の対象である資産の記載事項を閲覧できるようになります。
【縦覧帳簿の縦覧期間】
毎年4月1日から第1期の納期限までの間(土曜日、日曜日、祝日、休日開庁日除く)
【課税台帳の閲覧期間】
通年(土、日、祝日、年末年始除く)

資産が所在する区を管轄する市税事務所及び各市税出張所(中央・花見川・稲毛・緑)で行われます。
なお、課税台帳に登録された価格等について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対して、課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに審査の申出をすることができます。

受付時間

平日前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

・本人確認書類
公署の発行した顔写真入りのもの1種類
写真の無いものの場合は2種類
※代理人の方はこれに加え、本人の委任状等(委任者が法人の場合は代表者印も必要)、借地・借家人はこれらに加え、賃貸借契約書等の賃貸借関係を証する書類が必要です。

・手数料
覧:無料
覧:区ごと・納税義務者ごとに300円(但し、縦覧期間中の納税義務者及びその代理人による閲覧は無料となります)

申請書ダウンロード

縦覧・閲覧時に記入いただく申請書は「固定資産税(別ウインドウで開く)」のページからダウンロードできます。

特記事項

閲覧を請求できる方は次の方に限られます。
・本人
・本人の委任状,代理人選任届を持参された方(委任者が法人の場合は代表者印も必要)
・生計を一にする同居の家族(本人へ電話で、依頼したかどうか確認することがあります。)
・借地人や借家人等(縦覧はできません。)

申請窓口

・東部市税事務所…中央区・若葉区・緑区の資産について閲覧・縦覧できます。
・西部市税事務所…花見川区・稲毛区・美浜区の資産について、閲覧・縦覧できます。
・各市税出張所(中央・花見川・稲毛・緑)…それぞれ各区の資産についてのみ閲覧・縦覧できます。

問い合わせ先

各市税事務所資産税課
東部市税事務所043-233-8143
西部市税事務所043-270-3143

このページの情報発信元

財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

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