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千葉市トップページ財政局 > 税務部 > 課税管理課 > 固定資産税

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更新日:2011年12月1日

 


固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納税義務者

 毎年1月1日(賦課期日)現在、千葉市の区内に土地、家屋あるいは償却資産を所有されている方です。
納税の方法

 各市税事務所から納税義務者本人にお送りする納税通知書により、年4回(4月、7月、12月、翌年2月)に分けて納めていただきます。

※市税の納期一覧・納付場所は、⇒こちらのページ をご覧ください。

固定資産の
価格等の縦覧

 納税義務者が、自己の資産について同一区内の他の資産と比較しながら、評価の適正さについて判断するために、土地・家屋価格等縦覧帳簿により縦覧することができます。
縦覧帳簿の縦覧は、原則として毎年4月1日から30日までの間、市税事務所または市税出張所で行われます。各市税事務所及び市税出張所での縦覧可能な区は以下のとおりです。

東部市税事務所…中央区・若葉区・緑区  西部市税事務所…花見川区・稲毛区・美浜区

市税出張所…各出張所の所在する区のみ

また、固定資産課税台帳については、納税義務者のほか借地人・借家人等も賃借権等の権利の対象である資産の記載事項を閲覧できます。
なお、固定資産課税台帳に登録された価格等について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に、千葉市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。(審査の申出については ⇒こちらのページ をご覧ください。

固定資産税の
減額等
新築住宅や一定の改修が行われた家屋について、固定資産税が減額される場合があります、詳しくは ⇒こちらのページ をご覧ください。
税額の計算方法 固定資産税の税額の計算方法については ⇒こちらのページ をご覧ください。
お知らせ⇒ 固定資産税に関するお知らせ
税制改正の内容や千葉市から市民の方へお知らせしたい情報を掲載したページです。
窓口案内

各市税事務所資産税課土地班・家屋班

償却資産については、東部市税事務所法人課償却資産班


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このページに関するお問い合わせ先

財政局税務部課税管理課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所2階
電話:043-245-5119
mail:kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)