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更新日:2023年9月28日

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税に関する証明書の発行について教えてください。

質問

税に関する証明書の発行について教えてください。

回答

■証明書の種類及び発行手数料(5.8.9.10.11番の証明は市民センターでは取り扱っていないためご注意ください。)
1 市・県民税所得証明(1課税年度・1件につき300円) ※「課税証明書」・「非課税証明書」が必要な方は、こちらの証明を交付申請してください。
2 固定資産税関係証明(1納税義務者・1課税年度・証明書1枚を1件として取扱い、1件につき300円)
3 納税証明(1税目・1課税年度・1件につき300円)
4 滞納無証明(1件につき300円)
5 市税に係る滞納処分を受けたことがない証明(1件につき300円)
6 営業(所在地)証明【普通車登録用】【車の登録以外】(1件につき300円)※法人用
7 営業(所在地)証明【軽自動車登録用】(無料)※法人用
(注:個人の方が軽自動車登録用の証明を取得する場合は、「住所証明」を取得のこと。)
8 課税台帳の閲覧(1課税年度・1件につき300円)
9 地図の閲覧(1件につき300円)
10 名寄帳(1納税義務者、1課税年度、1区につき300円)
11 住宅用家屋証明(1件につき1,300円)

≪備考≫
※1の市・県民税所得証明は、取得年度の前年の所得について証明するもので、取得年の1月1日現在にお住いの市区町村にて発行します。交付可能日については、毎年6月10日頃(給与天引きの方は5月15日頃)となります。請求する日の属する年度を含めて5年度以内まで発行できます。詳しくは、各市税事務所市民税課管理班へお問合わせください。
※2には評価証明(評価額のみ)、税額証明(税額のみ)及び公課証明(評価額及び税額)の3種があります。
※3の納税証明において軽自動車税の継続検査用の場合は無料です。この場合、車検証(コピー可)を持参してください。また、代理人が申請する場合であっても委任状は不要です。
※幼稚園の就園奨励費、保育所(園)の入園や市営住宅の申し込みの場合、市・県民税の納税通知書や税額通知書に添付してある課税明細書はそのまま所得証明として利用できます。
※6、7の営業(所在地)証明書を取得する際は印鑑、本人確認書類は不要です。
※11の住宅用家屋証明の必要書類は家屋の取得状況により異なりますので下記問い合わせ先にお問い合わせください。

■証明書・閲覧を請求できる方
本人のプライバシー保護のため、請求できるのは次の方に限られます。
●本人
●本人と生計を一にする同居の親族
●本人の委任状、代理人選任届、承諾書等を持参された方
●法人の場合は、代表者本人、法人の従業員証または代表者印の押印された委任状・承諾書を持参された方のいずれか

受付時間

平日 午前8時30分から午後5時30分まで
各市税事務所市民税課管理班・各市税出張所については、休日開庁日として毎月第2日曜日午前9時00分から午後0時30分まで受付けています。

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
休日開庁日については、上記受付時間参照

必要なもの

●本人確認書類
本人になりすました虚偽の申請などによる税務関係証明等の不正取得を防止するため、次の書類等の提示が必要です。
≪提示して頂く書類≫
(1)個人番号カード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類
(2)上記(1)の書類をお持ちでない方は、複数の書類
(イ)健康保険被保険者証、
年金手帳など官公署発行の顔写真無の身分証
(ロ)学生証、法人が発行した身分証明書(いずれも顔写真付き)など本人名義の書類
(イ)+(ロ)、又は(イ)+(イ)の複数書類が必要です。((ロ)+(ロ)は不可)。
※上記「6・7営業(所在地)証明」「9地図の閲覧」「11住宅用家屋証明」を取得する際は、本人確認は不要です。
●証明手数料
●法人の証明書を請求する場合は、上記本人確認書類に加え、請求者(来庁者)が、代表者の場合は代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書等)、法人の従業員の場合は法人の従業員証、法人の代理人の場合は委任者である法人の代表者印の押印された委任状・承諾書等が必要です。
●代理人の方が窓口に来られた場合は、上記本人確認書類と委任状、承諾書等が必要となります。(ただし、生計を一にする同居の親族の方が請求する場合は、委任状は省略できます。)

申請窓口

≪窓口申請の場合≫
●各市税事務所市民税課管理班
・東部市税事務所市民税課管理班(若葉区役所内)
・西部市税事務所市民税課管理班(美浜区役所内)
●各市税出張所
・中央市税出張所(中央区役所内)
・花見川市税出張所(花見川区役所内)
・稲毛市税出張所(稲毛区役所内)
・緑市税出張所(緑区役所内)
●市内各市民センター
※上記「5市税に係る滞納処分を受けたことがない証明」、「8課税台帳の閲覧」、「9地図の閲覧」、「10名寄帳」、「11住宅用家屋証明」については、各市税事務所市民税課管理班・各市税出張所で発行しています。(市民センター不可)
※上記「6営業(所在地)証明【普通車登録用】【車の登録以外】、「7営業(所在地)証明【軽自動車登録用】」については、各市税事務所市民税課管理班・各市税出張所・市民センターで発行しています。
※「7営業(所在地)証明【軽自動車登録用】」の注意書きのとおり、個人の方向けの証明は、各区役所市民課・市民センター・連絡所で取得できます。
≪郵送請求の場合≫
千葉税務事務センター

問い合わせ先

【窓口請求の場合】
各市税事務所市民税課(管理班)
・東部市税事務所(中央区、若葉区、緑区)
電話 043-233-8137
住所:〒264-8582 千葉市若葉区桜木北2-1-1 若葉区役所内
・西部市税事務所(花見川区、稲毛区、美浜区)
電話:043-270-3137
住所:〒261-8582 千葉市美浜区真砂5-15-1 美浜区役所内

【郵送請求の場合】
千葉税務事務センター
電話:043-245-5109
住所:〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1千葉市役所内

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