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更新日:2023年9月28日

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税証明で手数料が免除となる場合はありますか?

質問

税証明で手数料が免除となる場合はありますか?

回答

下記の条件に当てはまる方の市税に関する証明を申請する場合に手数料が免除となります。

1活保護を受けている方の請求に係る証明等

2    中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律により支援給付を受けている者の請求に係る証明等

3    継続検査用の軽自動車税納税証明書

4県民税の課税証明書の申請者(取得する証明書の納税義務者)が非課税に該当する方で下記の目的で申請するとき
※非課税の判定は、証明交付申請日に属する年度で判断されます。
※免除となるのは、申請者(取得する証明書の納税義務者)本人のみの分です。
○生活保護等(生活扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助等)の保護の申請をするため
○結核児童の療育の給付に係る自己負担額決定のため
○小児慢性特定疾患治療研究事業に係る自己負担額決定のため
○助産施設、母子生活支援施設、保育所に入所等した場合に係る自己負担額決定のため
○児童の里親等への委託又は養護施設等への入所の場合に係る自己負担額決定のため
○肢体不自由児童及び重症心身障害児童の指定発達支援医療機関への入所に係る自己負担額決定のため
○未熟児に対する養育医療の給付に要する費用に係る自己負担額決定のため
○母子・父子福祉センター又は母子・父子休養ホームへの入所に係る自己負担額決定のため
○感染症の予防及び感染症の患者の医療に要する費用に係る自己負担額決定のため
○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第31条に定める措置入院負担額決定のため
○老人福祉法第28条に定める養護老人ホーム等への入所に係る自己負担額決定のため
○予防接種に要する費用に係る自己負担額決定のため
○高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第22条に定める求職手帳の交付資格認定又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第18条に定める職業転換給付金支給認定のため
○下水道使用料の減免申請のための証明で、次のいずれかに該当するもの
a体障害者(1級または2級)の者が属する世帯の世帯全員分(同居を含む)の証明(18歳未満の者を除く)
b   精神障害者(1級)の者が属する世帯の、世帯全員(同居を含む)分の証明
c   知的障害者(最重度または重度)の者が属する世帯の、世帯全員(同居を含む)分の証明
d   65歳以上で6ヶ月以上継続して寝たきりの者が属する世帯の、世帯全員(同居を含む)分の証明
5県民税の所得証明の申請者が、下記の目的で申請するとき
※手数料免除の範囲は、税務証明交付申請日における申請者の同居世帯員を含むものとする。

○障害基礎年金の申請、並びに年金保険料免除申請のため。
○学校教育法第8章に定める、特別支援学校(旧盲学校、聾学校及び養護学校)又は
特別支援学級(旧特殊学級)に就学している児童に係る就学奨励費の認定のため。
○戦傷病者戦没者に対する遺族年金又は、遺族給与金の支給認定のため。
○障害者自立支援法第6条に定める自立支援給付に係る支給認定のため。
○児童福祉法第21条の5の2に定める障害児通所支援に係る給付決定のため。
6業(所在地)証明(軽自動車検査申請用・軽自動車税申告用)

受付時間

平日前8時30分から午後5時30分まで
各市税事務所市民税課管理班・各市税出張所については、休日開庁日として毎月第2日曜日午前9時00分から午後0時30分まで受付けています。

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
休日開庁日については、上記受付時間参照

必要なもの

本人確認書類
本人になりすました虚偽の申請などによる税務関係証明等の不正取得を防止するため、次の書類等の提示が必要です。
≪提示して頂く書類≫
(1)個人番号カード(表面)、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類
(2)上記(1)の書類をお持ちでない方は、複数の書類
(イ)健康保険被保険者証、年金手帳など官公署発行の顔写真無の身分証
(ロ)学生証、法人が発行した身分証明書(いずれも顔写真付き)など本人名義の書類
(イ)+(ロ)、又は(イ)+(イ)の複数書類が必要です。((ロ)+(ロ)は不可)。
●証明手数料
●法人の証明書を請求する場合は、上記本人確認書類に加え、請求者(来庁者)が、代表者の場合は代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書等)、法人の従業員の場合は法人の従業員証、法人の代理人の場合は委任者である法人の代表者印の押印された委任状・承諾書等が必要です。
●代理人の方が窓口に来られた場合は、上記本人確認資料と委任状、承諾書等が必要となります。

申請窓口

●各市税事務所市民税課管理班
●各市税出張所
●各市民センター

問い合わせ先

各市税事務所市民税課(管理班)
・東部市税事務所(中央区、若葉区、緑区)
電話:043-233-8137
住所:〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2-1-1

・西部市税事務所(花見川区、稲毛区、美浜区)
電話:043-270-3137
住所:〒261-8582
千葉市美浜区真砂5-15-1

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