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更新日:2023年3月27日
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数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったのですが。
新築された住宅やアパート・マンションなどが、一定の要件にあたるときは、新築後3年間(地上3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)120平方メートルまでの税額が2分の1に減税されます。
この新築住宅に対する減額措置が終わったため、本来の税額に戻ったことが考えられます。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
※各市税事務所の管轄区
東部市税事務所…中央区・若葉区・緑区
西部市税事務所…花見川区・稲毛区・美浜区
各市税事務所資産税課(家屋班)
東部市税事務所(電話)043-233-8145
西部市税事務所(電話)043-270-3145
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