更新日:2022年8月16日

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後期高齢者医療制度の改正

・令和4年(2022年)10月1日から、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が2割になります

・窓口負担割合が2割になる方は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。

令和4年9月30日現在住民税非課税世帯の方及び医療費の窓口負担割合が3割の方の窓口負担割合には変更はありません

負担割合見直しの背景

令和4年度以降、団塊の世代の方々が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。

後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。

今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につなげていくために全国的に行われているものです

2割負担に該当する方

世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者に、住民税の課税標準額が28万円以上の方がいる、かつ【下表】に該当する世帯の被保険者

世帯内の被保険者数 年金収入+その他の合計所得金額
1人 200万円以上
2人以上 320万円以上

※金額はすべて令和3年中のもの

2割負担になる方への外来医療費の負担軽減

令和4年(2022年)10月1日から令和7年(2025)9月30日までの3年間は、窓口負担割合が2割となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取り扱いとなります。

そうでない場合は、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として千葉県後期高齢者医療広域連合より払い戻しします。

配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

※上記負担軽減の対象となる方で高額療養費の口座の登録がされていない方には9月下旬以降に千葉県後期高齢者医療広域連合より申請書等が送付されます。

配慮措置が適用される場合の計算方法

例:1か月の外来医療費合計額が50,000円の場合

窓口負担割合1割のとき ① 5,000円
窓口負担割合2割のとき ② 10,000円
負担増 ③(②-①) 5,000円
窓口負担増の上限額 ④ 3,000円
払い戻し等(③-④) 2,000円

本来であれば、窓口負担割合が1割の時と比べて5,000円の負担増となるところを、配慮措置として負担増額を3,000円までとすることから、実際に窓口で支払ったうち2,000円が後日高額療養費として払い戻されます。

千葉市や千葉県後期高齢者医療広域連合を騙る詐欺にご注意ください!

市や県の職員を装った詐欺にご注意ください。

市の職員等が電話や訪問で口座情報等を聞くことや、キャッシュカード・通帳等をお預かりすることは絶対にありません

また、電話でATMの操作をお願いすることも絶対にありません

不審な電話や訪問を受けたときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)等へお問い合わせください。

 

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

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ファックス:043-245-5570

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千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター
電話:0570-080280

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