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更新日:2024年1月12日

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診療所について(診療所の手続き診療所開設時の留意点

こちらでは、診療所の手続きに関すること、診療所開設時の留意点についてご案内します。

 診療所の手続き

千葉市内に医療法(外部サイトへリンク)に基づく診療所を新たに開設するとき、診療所開設した後の手続き等を行うときは、千葉市保健所長に申請又は届出を行う必要があります。

その際、開設者が医師・歯科医師医師・歯科医師以外(医療法人等)であるか、入院病床があるか否か等の条件によって、手続き方法や必要書類が異なります。ご注意ください。

 

医師・歯科医師
(個人)

医師・歯科医師以外
(法人)

診療所を開設するとき

診療所の開設について

診療所開設後の変更事項について

開設後、届出内容を変更したとき

開設後、許可及び届出内容を変更する(した)とき

診療所を廃止・休止・再開したとき

診療所を廃止、休止、再開したとき

診療所開設者が死亡(失そう)したとき

診療所開設者が死亡(失そう)したとき

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医師が常時3人以上勤務する診療所において、専属の薬剤師を置かないとき(歯科診療所を除く)

電子申請(外部サイトへリンク)による手続きが可能です。

診療用放射線に関する手続き

エックス線装置を備え付けたとき

診療用放射線(エックス線装置)を変更したとき

診療用放射線(エックス線装置)を廃止したとき

その他の診療用放射線関係の手続き

巡回診療や巡回健診を行う予定があるとき

巡回診療・巡回健診について

電子申請(外部サイトへリンク)による手続きが可能です。

上記以外の手続きについては、保健所総務課(電話043-238-9921)までお問い合わせください。

 診療所開設時の留意点について

項目

管理者の管理責任について
雇用時の医療従事者の免許確認の徹底について
医薬品の取扱いについて
診療用放射線について
医療安全管理体制について
診療所における検体検査について
診療録の記載及び医療法等により義務付けられた文書の保存期間について
入院診療計画書について
院内掲示について
医療機能情報の閲覧体制について
感染性廃棄物の処理について
業務委託契約について
健康診断について
無届の歯科技工所における歯科技工の防止について
広告について
(参考)指定医療機関等に関する一覧表(令和6年1月5日改訂版)(PDF:131KB)

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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