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更新日:2023年6月27日

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動物の管理の方法等の基準についてのお知らせ(2021年6月1日施行)

『第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(基準省令)』が2021年4月に新たに制定され、2021年6月1日より施行されました。

それに伴い定められたケージ等の基準等についてお知らせします。

 犬猫を取り扱う事業者全てが対象です。

 ・第一種動物取扱業者(犬猫の販売業、保管業、貸出業、訓練業、展示業、競りあっせん業、譲受飼養業)

 ・第二種動物取扱業者(犬猫の譲渡し業、保管業、貸出業、訓練業、展示業)

飼養施設のケージ等に数値基準が定められました。

 寝床・休息場所と運動スペースを分ける場合、一体とする場合で基準が異なります

 ・運動スペース分離型飼養等(以下、『分離型』)
    寝床・休息場所となるケージ等とは別に飼養施設内に運動スペースを設置。ケージ飼育等。

 ・運動スペース一体型飼養等(以下、『一体型』)
寝床・休息場所と運動スペースが一体的に備わったケージ等を使用。平飼い等。

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分離型ケージの基準

寝床や休息場所となるケージ

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複数飼養する場合、各個体に対する上記の広さの合計面積と、最も体高が高い個体に対する上記の高さが必要となります。

【体長・体高】  
・体長:胸骨端から坐骨端までの長さ 
・体高:地面からキ甲部までの垂直距離 

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【基準となるケージのイメージ図】

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運動スペース

 一体型の基準と同一以上の面積を確保する必要があります。
常時、犬猫が運動できる状態で維持管理することが必要です。

 

 一体型(平飼い等)の基準

 

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 【基準のイメージ図】
   犬(体長30cmの場合)

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   猫(体長30cmの場合)

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複数飼養する場合

 ・犬:床面積(※1)は「分離型ケージサイズの3倍以上」×「頭数分」
     高さは最も体高が高い犬の体高の2倍以上を確保する必要があります。

 ・猫:床面積(※2)は「分離型ケージサイズの面積以上」×「頭数分」
高さは最も体高が高い猫の体高の4倍以上を確保する必要があります。

  ※1 床面積は、同時に飼養する犬のうち、最も体長が長い犬の床面積の6倍以上であること。
※2 床面積は、同時に飼養する猫のうち、最も体長が長い猫の床面積の2倍以上であること。

繁殖時の親子

  親子当たり一体型で飼養する際の1頭分の面積を確保する必要があります。
(一体型で親子を飼養保管する場合に限り、子は頭数に含めません。また、親子以外の個体の同居はできません。)

 ケージ等及び訓練場の構造等の基準

  ・金網の床材としての使用は禁止(犬又は猫の四肢の肉球が傷まないように管理されている場合を除く)
・ケージ等や訓練場に錆(サビ)、割れ、破れ等の破損がないこと。

 飼養又は保管できる動物の数に上限が設けられました。

 動物の飼養又は保管に従事する従業員数に関する事項が定められました。

 ・犬:1人当たり20頭が上限(うち、繁殖犬は15頭まで)
 ・猫:1人当たり30頭が上限(うち、繁殖猫は25頭まで)

  いずれも、親と同居している子犬・子猫及び繁殖の用に供することをやめた犬・猫(繁殖引退犬猫)は頭数に含めません(その飼養施設にいるものに限る)。

  犬及び猫の両方を飼養又は保管する場合の1人当たりの上限は、別表で定められています。
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飼養環境の管理基準が具体化されました。

 ・飼養施設に温度計及び湿度計を備え付けた上で、低温または高温により動物の健康に支障が生じる恐れがないように飼養環境の管理を行うこと。
・臭気により飼養環境又はその周辺の生活環境を損なわないよう、清潔を保つこと。
・季節によって変わる日照時間に応じ、自然採光又は照明により、光環境を管理すること(採光を調整すること)。

動物の健康管理方法に新たな基準が追加されました。

 ・1年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫については、年1回以上の獣医師による健康診断を受けさせ、その診断書を5年間保存すること。
・繁殖の用に供する個体は、雌雄ともに繁殖の適否に関する診断を受けさせること。

動物の展示や輸送方法の基準が具体化されました。

 ・犬又は猫を長時間継続して展示する場合は、休息できる設備に自由に移動できる状態を確保すること。それが困難な場合は、展示時間が6時間を越えるごとに、その途中に展示を行わない時間を設けること。 
(販売業者、展示業者)
・飼養施設に輸送された犬又は猫については、輸送後2日間以上その状態(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)を目視によって観察すること。(販売業者、貸出業者、譲渡業者)

 動物を繁殖させる際の基準が定められました。

 ・犬:雌の生涯出産回数は6回まで、交配時の年齢は6歳以下。
ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。

 ・猫:雌の交配時の年齢は6歳以下。
   ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が10回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。

 ※犬又は猫を繁殖させる場合には※
1.必要に応じて獣医師等による診断を受けさせ、又は助言を受けること。
2.帝王切開を行う場合は、獣医師に行わせるとともに、出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、5年間保存すること。
3.1の健康診断や2の帝王切開の診断その他の診断結果に従うとともに繁殖に適さない犬又は猫の繁殖をさせないこと。

動物の愛護及び適正な飼養についての基準が具体化されました。

 ・犬又は猫を飼養又は保管する場合には、以下のいずれかの状態にしないこと。
⇒被毛に糞尿等が固着した状態、体表が毛玉で覆われた状態、爪が異常に伸びている状態、健康及び安全が損なわれるおそれのある状態
・犬又は猫を飼養又は保管する場合には、清潔な給水を常時確保すること。
・運動スペース分離型飼養等を行う場合、犬又は猫を1日3時間以上運動スペース内で自由に運動できる状態に置くこと。
・犬又は猫を飼養又は保管する場合には、散歩、遊具を用いた活動等を通じて、犬又は猫との触れ合いを毎日行うこと。

基準省令の附則(経過措置)の概要について

 飼養施設に備える設備の規模に関する事項

  ・新規事業者:2021年6月から適用

  ・既存事業者:2022年6月から適用(ケージの更新等に一定の準備期間が必要なため)
※1日3時間以上の運動スペース内での運動の実施は、ケージ等の数値基準と同時に適用されます。

 従業員数に関する事項

  ・新たな従業員の確保や譲渡等による飼養頭数削減を行う期間が必要なため、従業員1名あたりの頭数は段階的に5頭ずつ減らします。
・第二種動物取扱業では、ブリーダー等の第一種動物取扱業者からの譲渡が増加する可能性があることから、完全施行時期が1年遅れます

   ・新規事業者:2021年6月に完全施行

   ・既存事業者:段階的に適用し、2024年6月から完全施行(第一種動物取扱業)
                    2025年6月から完全施行(第二種動物取扱業)

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