ホーム > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > その他高齢者福祉 > 事業者の皆さまへ > 研修・説明会等に関する情報 > 認知症介護に関する研修≪施設・事業所の方対象≫

更新日:2023年12月11日

ここから本文です。

認知症介護に関する研修≪施設・事業所の方対象≫

千葉市認知症介護実践者等養成事業のご案内

千葉市では、厚生労働省の示す認知症介護実践者等養成事業実施要綱に基づき、認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図ることを目的とした研修を行っています。

認知症介護基礎研修eラーニングによる研修のみを実施)

  • 市内の介護者レベルを一定に保つための基礎的な研修。
  • 市内介護保険施設・事業所等に従事するすべての介護者対象。
  • 認知症介護に役立つ認知症に関する基礎的な知識・技術を学ぶ。

認知症介護実践研修

実践者研修
  • 市内の介護者レベルを一定に保つための研修。
  • 人間の生活機能や障害について知識がある介護経験2年程度の介護者対象。
  • 介護者として自身のレベルを確認し、今後の学びへのきっかけとする。
  • 認知症介護への自信の理念と施設・事業所の理念とを明確にする。
  • 認知症をプロとして客観的に捉え、その人らしい自立した生活のために必要な部分だけケアする視点・スキルを身につける。
  • 指定認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者に必須。
  • 認知症介護実践リーダー研修の受講要件。
  • 認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件。
  • 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修の受講要件。
実践リーダー研修
  • 介護者のレベルをより高めるための上級研修。
  • 実践者研修修了後1年以上経過した介護者対象。
  • 実践者研修での学びを、自身の施設・事業所で実践した経験を基にさらにスキルを高める。
  • 施設・事業所内でのリーダーシップの取り方を学ぶ。
  • 指定認知症対応型共同生活介護事業所が短期利用を行うために必須。

認知症対応型サービス事業開設者研修(実施主体:千葉県)

  • 事業所の代表者のための基礎的な研修。
  • 事業所開設予定で介護経験の少ない代表者対象。
  • 認知症高齢者についての基礎的な知識を身につけ、現場の様子を肌で感じ、地域の認知症介護の拠点としての事業者のあり方を代表者として考える。
  • 指定認知症対応型共同生活介護事業所の代表者に必須。
  • 指定小規模多機能型居宅介護事業所の代表者に必須。
  • 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の代表者に必須。

認知症対応型サービス事業管理者研修

  • 管理者として必要な視点を身につけるための研修。
  • 実践者研修を修了し、管理者になる具体的な予定のある介護者対象。
  • 実践リーダー研修まで修了していることが望ましい。
  • 遵守すべき関係法令の確認をし、事業所の運営に反映させる。
  • 労務管理の基礎的な知識を身につける。
  • 地域の認知症介護の拠点としての事業者のあり方を管理者として考える。
  • 指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者に必須。
  • 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者に必須。
  • 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者に必須。
  • 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者に必須。

小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修(実施主体:千葉県)

  • 柔軟な制度を上手く活用するためのスキルを学ぶ研修。
  • 実践者研修を修了し、小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者になる予定の介護支援専門員を対象。
  • 在宅での暮らしを臨機応変に支えるためのチームケアについて考える。
  • 指定小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者に必須。
  • 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者に必須。

認知症介護指導者養成研修

  • 千葉市の認知症介護実践者等養成研修の指導者を養成する研修。
  • 実践者研修・実践リーダー研修の修了者で、指導者として千葉市の研修に協力可能な実践者を対象。
  • 認知症介護研究・研修東京センターへ派遣。
  • 研修の運営に携わるために必要なスキルを身につける。

このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部地域包括ケア推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5293

hokatsucare.HWH@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?