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更新日:2024年3月1日

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福島第一原発事故に伴う医療費の一部負担金の減免等のご案内

1 対象者及び一部負担金の免除延長期間について

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い国による避難指示等の対象地域から千葉市に転入された国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者の方は、保険医療機関と保険薬局の窓口で支払う医療費の一部負担金の免除期間が、次のようになります。

(1)帰還困難区域の被保険者

(2)旧避難指示区域等(※1)の被保険者(上位所得層※2を除く)

期間:令和6年3月1日から令和7年2月28日まで

(2)に該当する方については、令和6年7月31日までの有効期限の免除証明書をお送りしますが、前年の総所得等を確認後、引き続き対象となる場合(上位所得層ではない場合)は、令和7年2月28日までの有効期限の免除証明書を令和6年7月下旬頃にお送りいたします。また、(2)に該当する方については、令和5年度以降、段階的に一部負担金の免除が終了します。免除の終了時期は、「6今後の一部負担金及び保険料の減免について」をご参照ください。

 

※1…平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)の区域及び令和5年度に解除された旧特定復興再生拠点区域(飯館村の一部及び富岡町の一部)の区域をいう。

※2…【国民健康保険】各国民健康保険加入者の総所得から基礎控除額を引いた額の合計が600万円を超える世帯の方【後期高齢者医療制度】各後期高齢者医療制度加入者の総所得から基礎控除額を引いた額の合計が600万円を超える世帯の方

2 使用方法等について

  1. 保険医療機関等において、診療等を受けるときは、被保険者証とともに一部負担金免除証明書を窓口で提示してください。
  2. 以下の診療等については免除対象外となります。
    1. 入院時食事療養費及び入院時生活療養費に係る標準負担額
    2. 柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術
    3. 海外療養費及び治療用装具等
    4. 被保険者証を医療機関等の窓口で提示できず10割負担で受診

3 保険料の減免について

国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者の方で、減免要件に該当する場合は、申請により、保険料が減免されます。

令和6年度は、令和6年4月分から令和7年3月分までに相当する保険料を免除する予定です。なお、令和5年度分保険料が減免の対象であった世帯については、申請は不要です。(平成26年までに解除された地域を除く)

※令和5年度分より、震災当時に住所を有していた地域によって、保険料の減免割合に違いが生じます。詳しくはお問合せください。

 

4 特定健康診査について

今年5月中旬から下旬に発送する受診券をご覧ください。

5 お知らせ<一部負担金の還付について>

免除証明書未着等のやむを得ない理由により、医療機関等の窓口で免除証明書を提示できず、一部負担金を支払った場合には、申請をすることにより支払った額の還付を受けることができます。該当がある方はお手続きをお願いいたします。なお、還付の申請ができるのは、医療機関に一部負担金を支払った日から2年間です。

申請に必要なもの

  1. 被保険者証
  2. 医療機関等へ支払った領収書
  3. 振込口座(世帯主名義)が確認できるもの
  4. 免除証明書

申請先

各区役所市民総合窓口課

6今後の一部負担金及び保険料の減免について

旧避難指示区域等の被保険者に対する一部負担金及び保険料の減免は、令和5年度から段階的に見直しが行われます。見直しが開始される年度は、震災当時に住所を有していた地域によって異なります。詳細は、下記チラシをご覧ください。

※今回の見直しは、平成29年4月以前に避難指示区域等の指定が解除された地域にお住いの皆様が対象であり、平成29年5月以降に解除された地域については、今後見直し内容をお示しします。

【東日本大震災の被災者の皆さまへ】東日本大震災の被災者の方の国民健康保険・後期高齢者医療における一部負担金及び保険料(税)の特例減免措置の見直しについて(PDF:287KB)

7 お問い合せ先・申請先電話番号(各区市民総合窓口課)

国民健康保険/後期高齢者医療制度
・中央区 043-221-2131/043-221-2133
・花見川区043-275-6255/043-275-6278
・稲毛区 043-284-6119/043-284-6121
・若葉区 043-233-8131/043-233-8133
・緑区  043-292-8119/043-292-8121
・美浜区 043-270-3131/043-270-3133

特定健康診査(別ウインドウで開く)については、健康支援課(043-238-9926)まで、お問い合わせ下さい。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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