• サイトマップ
  • 携帯サイト
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 音声読み上げ
  • Foreign Language
  • 医療機関情報
  • 防犯防災消防情報

千葉市トップページ保健福祉局 > 健康部 > 生活衛生課動物保護指導センター > 動物取扱業 特定動物

マイメニュー

使い方

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

  • お問い合わせの前によくある質問と回答(FAQ)

区役所のホームページ

美浜区 花見川区 稲毛区 若葉区 緑区 中央区

  • 中央区
  • 若葉区
  • 花見川区
  • 緑区
  • 稲毛区
  • 美浜区

ここから本文です。

更新日:2012年4月2日

動物保護指導センタータイトル画像

動物取扱業及び特定動物について

動物取扱業を始める際や特定動物を飼養する際の手続きを紹介します。

                                                  

                                                  

<動物取扱業>  

動物取扱業を始めるには

営業を始める前に動物取扱業の登録を受ける必要があります。当センターで登録の申請をしてください。

                                            

1 動物取扱業の業種について
業種
業の内容
該当する業者の例
販売
動物の小売、卸売り及びそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)
◇小売業者 ◇卸売業者 ◇販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 ◇露店等における販売のための動物の飼養業者 ◇飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保 管
保管を目的に顧客の動物を預かる業
◇ペットホテル業者 ◇美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター
貸出し
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
◇ペットレンタル業者 ◇映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓 練
顧客の動物を預かり訓練を行う業
◇動物の訓練・調教業者 ◇出張訓練業者
展 示
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
◇動物園 ◇水族館 ◇動物ふれあいテーマパーク◇移動動物園 ◇動物サーカス ◇乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
※対象動物は、ほ乳類・鳥類・は虫類(実験動物・畜産動物を除く)

2 動物取扱責任者
(1) 事業所ごとに常勤で専属の動物取扱責任者を1名設置することが必要です。
(2) 自治体(千葉市、千葉県、船橋市、柏市)が開催する動物取扱責任者研修を年1回以上受講することが義務づけられています。
(3) 動物取扱責任者になるには次の要件をすべて満たす必要があります。

≪要件≫
1 常勤かつ専属の職員であること
2 次に掲げる要件のいずれかに該当すること
イ 申請業種に係る半年間以上の実務経験があること
ロ 申請業種に係る知識及び技術について、1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
ハ 公平性・専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、申請業種に係る知識や技術を習得していることの証明を得ていること
3 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でないもの
4 動愛法に違反して罰金以上の刑に処せられていないこと

                                           

3 動物取扱業の実施に係る事業所及び広告への掲示(表示)事項
(1) 動物取扱業者は、顧客から見やすい位置に事業所名称、種別、登録番号などを記載した標識(識別章)を掲示しなければなりません。
(2) 動物取扱業者は、動物取扱業の実施に係るチラシなどの広告やホームページには、事業所名称、種別、登録番号などを表示しなければなりません。

                                            


   手数料一覧(PDF)
--------------------------------------------------------------------------------
詳しくは、動物保護指導センター( 電話043(258)7817 )へお問い合わせください。

<特定動物>

特定動物の飼養等を始めるには

ワニガメやニホンザルなど下表に記載された特定動物の飼養には、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく許可のほか、マイクロチップによる個体識別措置等が必要となります。当センターで許可の申請をしてください。

                                            

許可が必要な動物種について
科 名  種 名
1 哺乳綱
(1) 霊長目
おまきざる科 ホエザル属全種、クモザル属全種、ウーリークモザル属全種、
ウーリーモンキー属全種
おながざる科 マカク属全種、マンガベイ属全種、ヒヒ属全種、マンドリル属全種、ゲラダヒヒ属全種、
オナガザル属全種、パタスモンキー属全種、コロブス属全種、プロコロブス属全種、
ドゥクモンキー属全種、コバナテングザル属全種、テングザル属全種、リーフモンキー属全種
てながざる科 てながざる科全種
ひと科 オランウータン属全種、チンパンジー属全種、ゴリラ属全種
(2) 食肉目
いぬ科 イヌ属のうちヨコスジジャッカル、キンイロジャッカル、コヨーテ、タイリクオオカミ、
セグロジャッカル、アメリカアカオオカミ及びアビシニアジャッカル、タテガミオオカミ属全種、
ドール属全種、リカオン属全種
くま科 くま科全種
 ハイエナ科 ハイエナ科全種
ねこ科 ネコ属のうちアフリカゴールデンキャット、カラカル、ジャングルキャット、ピューマ、
オセロット、サーバル、アジアゴールデンキャット、
スナドリネコ及びジャガランディ オオヤマネコ属全種、ヒョウ属全種、
ウンピョウ属全種、チーター属全種
(3) 長鼻目
ぞう科 ぞう科全種
(4) 奇蹄目
さい科 さい科全種
(5) 偶蹄目
かば科 かば科全種
きりん科 キリン属全種
うし科 アフリカスイギュウ属全種、バイソン属全種
2 鳥綱
(1) だちょう目
ひくいどり科 ひくいどり科全種
(2) たか目
コンドル科 カリフォルニアコンドル、コンドル、トキイロコンドル

≪申請手続きの流れ≫
1 事前相談・施設の設置
2 飼養・保管許可申請( 動物の種類ごと )
3 施設の検査
4 飼養保管許可( 有効期間は5年間 )
5 飼養・保管開始( 標識の掲示・基準等の遵守 )
6飼養・保管許可申請( 更新 )

   手数料一覧(PDF)
--------------------------------------------------------------------------------
詳しくは、動物保護指導センター( 電話043(258)7817 )へお問い合わせください。


このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局健康部生活衛生課動物保護指導センター
〒263-0054 千葉市稲毛区宮野木町445番地1
電話:043-258-7817
mail:dobutsuhogo.HWH@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)