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更新日:2023年4月24日

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小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業とは、小児慢性特定疾病(国制度)の対象のお子さんに対し、便器や特殊マット等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的に実施します。

対象

(1)対象者(以下の要件をみたす方)

  • 千葉市小児慢性特定疾病医療受給者証(国制度)をお持ちで、下表の種目毎の「対象者」欄に掲げる要件に該当する方
    小児慢性特定疾病医療支援事業とは
  • 障害者自立支援法の施策の対象にならない方
  • 在宅での療養が可能な方で、日常生活用具の給付を必要とする方

(2)対象となる疾病

悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患

(3)給付の対象となる品目等

種目 性能 対象者 耐用年数 基準額
便器 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) 常時介助を要する者 8年 4,900円
特殊マット 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの 寝たきりの状態にある者 5年 21,560円
特殊便器 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く 上肢機能に障害のある者 8年 166,320円
特殊寝台 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 寝たきりの状態にある者 8年 169,400円
歩行支援用具 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること
(ア)小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
(イ)転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの
下肢が不自由な者 8年 66,000円
入浴補助用具 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 入浴に介助を要する者 8年 99,000円
特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 自力で排尿できない者 5年 73,700円
体位変換器 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの 寝たきりの状態にある者 5年 16,500円
車椅子 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの 下肢が不自由な者 5年 77,440円
頭部保護帽 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 発作等により頻繁に転倒する者 3年 13,380円
電気式たん吸引器 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 呼吸器機能に障害のある者 5年 62,040円
クールベスト 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの 体温調節が著しく難しい者 1年 22,000円
紫外線カットクリーム 紫外線をカットできるもの 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 - 41,580円
ネブライザー(吸入器) 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 呼吸器機能に障害のある者 5年 39,600円
パルスオキシメーター 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの 人工呼吸器の装着が必要な者 5年 173,250円
ストーマ装具(消化器系) 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

人工肛門を造設した者

(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

- 113,520円
ストーマ装具(尿路系) 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

人工膀胱を造設した者

(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

- 149,160円
人工鼻 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 - 128,700円

※耐用年数を経過するまでの間は、原則として用具の再給付を受けることができませんのでご注意ください。

※紫外線カットクリーム、ストーマ装具(蓄便袋・蓄尿袋)、人工鼻は、基準額を限度とし、1年に1回の給付となります。

申請手続き

(1)申請に必要な書類

  1. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(PDF:122KB)
  2. 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
  3. 給付を受けようとする用具の見積書
  4. 世帯全員の所得等に関する状況を確認することができる書類の写し
    (次のうちいずれかを提出してください。)
    1. 市県民税所得証明書又は市民税・県民税特別徴収税額通知書など
    2. 生活保護世帯は、市が発行する生活保護受給証明書

※4~6月に申請される場合は前年度、7~3月に申請される場合は当該年度の税額等を確認できる書類が必要です。

 

(2)申請先

中央区にお住まいの方 中央保健福祉センター健康課 〒260-8511中央区中央4-5-1Qiball(きぼーる)13階
花見川区にお住まいの方 花見川保健福祉センター健康課 〒262-8510花見川区瑞穂1-1
稲毛区にお住まいの方 稲毛保健福祉センター健康課 〒263-8550稲毛区穴川4-12-4
若葉区にお住まいの方 若葉保健福祉センター健康課 〒264-8550若葉区貝塚町1258-20
緑区にお住まいの方 緑保健福祉センター健康課 〒266-8550緑区鎌取町226-1
美浜区にお住まいの方 美浜保健福祉センター健康課 〒261-8581美浜区真砂5-15-2

 

保護者一部負担について

世帯の収入状況により用具の給付に要する費用の一部を負担していただきます。また、上表「(3)給付の対象となる品目等」の基準額を超える費用についても自己負担となります。
※同一生計内に2人以上の対象者がいる場合の2人目以降の者については、加算基準月額を適用する。

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

〔お問合せ先〕

    • 千葉市健康福祉部健康支援課
      難病対策班TEL043-238-9968
    • 中央保健福祉センター健康課
      こころと難病の相談班TEL043-221-2583
    • 花見川保健福祉センター健康課
      こころと難病の相談班TEL043-275-6297
    • 稲毛保健福祉センター健康課
      こころと難病の相談班TEL043-284-6495
    • 若葉保健福祉センター健康課
      こころと難病の相談班TEL043-233-8715
    • 緑保健福祉センター健康課
      こころと難病の相談班TEL043-292-5066
    • 美浜保健福祉センター健康課
      こころと難病の相談班TEL043-270-2287

       

このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部健康支援課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階

ファックス:043-238-9946

shien.HWH@city.chiba.lg.jp

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