緊急情報
更新日:2024年3月14日
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在宅高齢者の同居家族が新型コロナウイルスの感染者となるなどにより、当該高齢者が感染者又は感染者と接触があった者となった場合、介護保険サービスを提供するに当たっては、従業者の感染防止のために実際にかかる経費のほか、心理的・精神的負担なども大きいことから、当該高齢者に対してサービス提供を行った居宅サービス事業所等に対して支援金を支給します。
※本事業は令和6年3月29日(金)17時30分までに事前協議のご連絡をいただいた分をもちまして終了となります。
介護保険サービスの利用者が感染者又は感染者と接触があった者となった場合に、当該利用者に対してサービス提供(介護支援専門員及び介護保険事業課と協議のうえ、生活に必要な最低限のサービスを提供した場合に限る)を行った事業所に対して支援金を支給する。
訪問介護、訪問介護相当サービス、生活援助型訪問サービス、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、その他在宅生活維持に必要なサービス
固定額15万円(初回のみ)+訪問1回あたり9,000円(濃厚接触者として保健所の管理下にあった期間について原則1日3回まで)
家族などの主介護者が陽性者となったこと等により、高齢者本人が濃厚接触者となり、新たに居宅サービス等を利用せざるを得なくなったケースについて、介護支援専門員が本人の状況確認の上、新たにケアプランを作成した場合等に支援金を支給する。(新規利用以外であっても、大幅なプラン変更等により同様の対応をする場合を含む)
居宅介護支援、介護予防支援
1件当たり20,000円
介護保険サービスの利用者が濃厚接触者となったケースで、区分支給限度額を超えたサービスを提供することとなった場合の支援です。事前に介護保険事業課へご相談ください。
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部介護保険事業課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5068
ファックス:043-245-5621
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