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更新日:2024年4月1日

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令和6年度行政処分一覧(千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例に基づく行政処分)

千葉市が令和6年度に行った千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例(令和3年条例第36号)に基づく行政処分は、次のとおりです。

株式会社ナンセイスチール

千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例に基づく改善命令

・名称

株式会社ナンセイスチール

・所在地

千葉県船橋市潮見町48-1

・代表者

代表取締役:稻福誠

・改善命令の対象となった屋外保管事業場

千葉市緑区誉田町1-81-9他8筆(令和3年11月1日みなし許可)

・行政処分の年月日

令和6年4月1日

・行政処分の内容

千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例(以下「条例」という。)に基づく改善命令の発出(条例第7条第1項本文に定める保管基準に違反して保管されている再生資源物の保管方法を保管基準に適合するよう改善すること。)

・行政処分の理由

条例附則第10項に基づきみなし許可を得て設置された屋外保管事業場の設置者に対して、条例で定める保管基準の違反について、これまで再三に渡り改善指導を行ったにもかかわらず、なお改善されない違反があるため。

・違反条項

(1)条例第7条第1項第1号イ

屋外保管の場所の周囲に囲いを設けることなく、場内通路上などに乱雑に再生資源物を保管。

(2)条例第7条第1項第2号イ

容器を用いず保管する場合の積み上げ高さ超過。

(3)条例第7条第1項第3号

火災発生・延焼予防措置として規則で定める面積(200平方メートル)を超過。

・改善命令の履行期限

令和6年4月30日

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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