更新日:2023年9月25日

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ごみステーション設置に関するガイドライン

1 設置場所・設置後の管理に関すること

(1)ごみの排出や収集作業に支障がないこと。
(2)原則として、ごみ収集車が通行できる場所であること。
(道路幅員が狭くごみ収集車が通行できない場所、行き止まり道路で収集車が通り抜けできない場所(転回スペースが十分にあるときは可)、交通が激しく停車できない場所などについては、収集ができない場合があります。該当する場所や集合住宅の敷地内に設置や移動を検討されている場合には必ず事前協議をお願いします。)
(3)安全・環境衛生の観点から、ごみ収集車が停車して安全に収集作業が行える場所であり、消火栓、交差点、横断歩道、道路の曲がり角、バス停、踏切等の付近でないこと。
(4)設置場所については、自治会等で話し合い、各利用者の意見を尊重して決められていること。
(5)設置場所付近の住民や土地の所有者に事前に了解を得て、設置後に問題が生じないよう配慮されていること。
(6)1か所当たりの利用世帯数は、維持管理や環境衛生の観点から適当な世帯数(10~20世帯程度)となっていること。
(7)設置後においても、適切な維持管理が困難となった場合や交通上の障害及び収集作業に支障をきたす等の事態が生じた場合には、場所の変更等を行うこと。
(8)設置場所の土地の所有者または管理者が変更となった場合、改めて設置に関する了解を得るように努めること。
(9)ごみステーションの設置及び管理等に関して、住民間及び住民と土地所有者等との間に紛争が生じた場合は、管理者として自主的な解決に努めること。

2 届出、届出書に関する注意事項

(1)申請者欄は、町内自治会の場合は町内自治会長、集合住宅の場合は管理会社の代表者や物件所有者となります。
※窓口に来所される方は代理でもけっこうです。
※法人の場合は記名押印が必要です。法人以外でも、本人(代表者)が手書きしない場合は記名押印が必要です。
(2)収集開始を希望する日の2週間前までに環境事業所へ届出をしてください。
(区役所地域づくり支援課でも届出書の受取りを行っていますが、環境事業所に届出書が到着するまでに時間がかかりますので、収集開始希望日より3週間前までにご提出ください。)
(3)集合住宅の場合、案内図、ごみステーションの位置や面積が確認できる土地利用計画図等を添付してください。

 

このページの情報発信元

環境局資源循環部収集業務課花見川・稲毛環境事業所

千葉市稲毛区宮野木町2147-7

ファックス:043-257-6561

hanamigawa-inage.ENR@city.chiba.lg.jp

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