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更新日:2022年4月1日

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浄化槽保守点検業者の登録手続き

千葉市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(外部サイトへリンク)」(以下「登録条例」という。)の規定により、千葉市内で浄化槽の保守点検業を営もうとする者は千葉市長の登録を受けなくてはならないこととされています。なお、登録の有効期限は登録日の翌日から5年間と定められており、期間満了日までに更新手続きを行わないと登録の効力は失われますので、期限には十分注意してください。
(申請に必要な様式は下記からダウンロードできます。)

登録手続先:収集業務課浄化槽班(電話番号:043-245-5252)

登録申請及び更新申請

登録更新の申請は、期間満了の60日前から受け付けます。

1登録要件

  1. 営業所ごとに浄化槽管理士を置いていること。
  2. 営業所ごとに浄化槽の保守点検に必要な器具を備えていること。
  3. 登録条例第6条各号(欠格要件)のいずれにも該当しないこと。

2申請書類

(1)申請書

□浄化槽保守点検業者登録(登録更新)申請書
・様式第1号の欄に書ききれない場合は、別記1様式もお使いください。
様式第1号   (ワード:20KB)
別記1様式

(ワード:56KB)
□誓約書

様式第2号

(個人用)
           

  (ワード:21KB)

様式第2号

(法人用)

  (ワード:21KB)
□器具明細書 様式第3号   (ワード:22KB)
□浄化槽の保守点検の業務に従事する者の名簿
様式第4号   (ワード:22KB)

(2)添付書類等

□営業所の位置図
□浄化槽管理士免状の写し(原本確認を行う必要がありますので、申請書提出時に免状を持参してください)
□住民票の抄本(申請者が個人の場合)または登記事項証明書(申請者が法人の場合)
・いずれも交付の日から3か月以内のもの
□千葉市収入証紙 新規登録の場合30,000円登録更新の場合28,000円
□千葉市内の受託状況及び他都市での登録状況(新規登録の場合は予定)
別記2様式   (ワード:39KB)

(3)提出部数
□正本1部(控えを1部作成し、保管しておくことをおすすめします)

登録内容の変更

次の事項の登録内容に変更があったときは、変更があった日から30日以内(※)に届出をしてください。
※やむを得ず30日を超えて届け出る場合は、遅延理由書を添付してください。

1氏名(法人名)、住所(所在地)、法人代表者の氏名に変更があった場合

(1)届出書

□浄化槽保守点検業者変更届出書
・様式第6号の欄に書ききれない場合は、別記3様式もお使いください。
様式第6号   (ワード:20KB)
別記3様式   (ワード:76KB)

(2)添付書類等

□住民票の抄本(申請者が個人の場合)または登記事項証明書(申請者が法人の場合)
・いずれも交付の日から3か月以内のもの(登記事項証明書は、変更前後の内容が確認できるものが必要です。)

(3)提出部数
□正本1部(控えを1部作成し、保管しておくことをおすすめします)

2営業所の名称に変更があった場合

(1)届出書

□浄化槽保守点検業者変更届出書
・様式第6号の欄に書ききれない場合は、別記3様式もお使いください。
様式第6号   (ワード:20KB)
別記3様式   (ワード:76KB)

(2)提出部数
正本1部(控えを1部作成し、保管しておくことをおすすめします)

3営業所の所在地に変更があった場合

(1)届出書

□浄化槽保守点検業者変更届出書
・様式第6号の欄に書ききれない場合は、別記3様式もお使いください。
様式第6号   (ワード:20KB)
別記3様式   (ワード:76KB)
□器具明細書 様式第3号   (ワード:22KB)
□浄化槽の保守点検の業務に従事する者の名簿 様式第4号   (ワード:22KB)

 

(2)添付書類等
営業所が減少する場合は、浄化槽保守点検業者変更届出書(様式第6号)のみを提出してください。

□営業所の位置図
□浄化槽管理士免状の写し(原本確認を行う必要がありますので、申請書提出時に免状を持参してください)

(3)提出部数
□正本1部(控えを1部作成し、保管しておくことをおすすめします)

4法人役員の氏名に変更があった場合

(1)届出書

□浄化槽保守点検業者変更届出書
・様式第6号の欄に書ききれない場合は、別記3様式もお使いください。
様式第6号   (ワード:20KB)
別記3様式   (ワード:76KB)
□誓約書
様式第7号   (ワード:15KB)

役員の減員については、誓約書は不要です。

(2)添付書類等

□登記事項証明書(交付の日から3か月以内のもので、変更前後の内容が確認できるものが必要です。)
□役員の新旧対比表

(3)提出部数

□正本1部(控えを1部作成し、保管しておくことをおすすめします)

 

5営業所ごとに置かれる浄化槽管理士氏名、免状番号に変更があった場合

(1)届出書

□浄化槽保守点検業者変更届出書
・様式第6号の欄に書ききれない場合は、別記3様式もお使いください。
様式第6号   (ワード:20KB)
別記3様式   (ワード:76KB)
□浄化槽の保守点検の業務に従事する者の名簿 様式第4号   (ワード:22KB)

浄化槽管理士の減員のみの場合も、浄化槽保守点検業者変更届出書(様式第6号)及び浄化槽の保守点検の業務に従事する者の名簿(様式第4号)を提出してください。

(2)添付書類等

□浄化槽管理士免状の写し(原本確認を行う必要がありますので、申請書提出時に免状を持参してください)

増員や変更があった浄化槽管理士の免状です。減員分は不要です。

(3)提出部数
□正本1部(控えを1部作成し、保管しておくことをおすすめします)

廃業の届出

次の事由に該当することとなった場合は、その事由があった日から30日以内に届出をしてください。
◎やむを得ず30日を超えて届け出る場合は、遅延理由書を添付してください。

該当事由
届出義務者
死亡した場合 その相続人
法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
法人が合併または破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人または浄化槽保守点検業者であった法人の役員

(1)届出書

□浄化槽保守点検業者廃業等届出書                                                    様式第8号   (ワード:20KB)
(2)提出部数

□正本1部

浄化槽保守点検業者の責務等

(1)浄化槽管理士等の設置等

  • 営業所ごとに規則で定める器具を備えること。
  • 浄化槽の保守点検業を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又は資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、もしくは実地に監督しなければならない。
  • 浄化槽の保守点検の技術上の基準に従って浄化槽の保守点検を行うこととし、その結果、当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかに、その旨を当該浄化槽の浄化槽管理者及びその者が当該浄化槽の清掃について連絡をとっている浄化槽清掃業者がある場合にあっては、当該浄化槽清掃業者に通知すること。

(2)研修の機会
 
保守点検業者は、浄化槽管理士に対し、下記のとおり研修の機会を確保しなければならない。

研修の内容

  • 浄化槽行政の動向
  • 浄化槽の構造及び機能
  • 浄化槽の保守点検及び清掃
  • 千葉県内の浄化槽に関する普及の状況及び施策の展開の状況
  • 浄化槽の法定検査(第7条検査、第11条検査)
  • その他浄化槽の保守点検に必要な事項

研修の実施者
 
(一社)千葉県環境保全センター

(3)標識の掲示
営業所ごとに、その見やすい場所に、規則で定める次の事項を記載した標識を掲げなくてはならない。

  • 氏名または名称
  • 登録番号
  • 登録の有効期間
  • 営業所に置かれている浄化槽管理士の氏名
浄化槽保守点検業者登録票                                                                   様式第9号   (ワード:33KB)


(4)帳簿の備え付け等

営業所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、記載した日から3年間保存しなければならない。

  • 浄化槽管理士の氏名または名称及び住所
  • 浄化槽の設置場所、処理対象人員及び処理方式
  • 浄化槽管理者から浄化槽の保守点検の委託を受けた年月日(委託契約に委託期間の定めがある場合は、当該年月日及び期間)
  • 研修を受講した浄化槽管理士の氏名並びにその研修の名称及び年月日(5年間保存)

このページの情報発信元

環境局資源循環部収集業務課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

shushugyomu.ENR@city.chiba.lg.jp

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