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更新日:2024年3月13日
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各回の交付申請(兼実績報告)時点で、次の期間、継続就業している必要があります。
<注意>1回目~3回目の申請には、それぞれ申請期間があります。期間内に申請がない場合、補助金を受け取ることができませんので、ご注意ください!
<注意>原則、1回目~3回目まで同じ企業等に就業していることが必要です!
※離職した場合や転勤になった場合の取り扱いは、Q&Aをご覧ください。
このページの情報発信元
経済農政局経済部雇用推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5278
ファックス:043-245-5558
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