更新日:2022年2月3日

ここから本文です。

高病原性鳥インフルエンザ情報

【高病原性鳥インフルエンザとは】
鳥インフルエンザは、鳥類がインフルエンザウイルス(A型)に感染しておこる伝染性の病気で、病原性の強毒、弱毒にかかわらずすべてのH5あるいはH7亜型の鳥インフルエンザウイルスについては高病原性鳥インフルエンザと定められています。
なお、家きん卵、家きん肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスがヒトに感染することは世界的にも報告されていません。

1.症状

鶏冠・肉垂のチアノーゼ、出血や壊死、顔面の浮腫、脚部の皮下出血、消化器粘膜面の出血、産卵低下または停止、神経症状、下痢等があるが甚急性例では症状を示す間もなく死亡します。

2.本市における発生状況

平成23年3月13日(日曜日)若葉区(採卵鶏)で1例目の、平成23年3月16日(水曜日)若葉区(肉用鶏)で2例目の高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました。
双方とも、3月24日(木曜日)までに防疫措置を完了し、4月15日(金曜日)午前0時に移動制限区域の指定が解除されました。
その後、国の防疫指針に基づき、移動制限解除後も3か月間、監視が継続されていましたが、7月11・12日に移動制限区域内の全ての農場において、清浄性の確認検査を実施したところ、全て陰性が確認され、異常の無いことが確認されました。

3.市内養鶏農家の皆様へお願い

以下の家きんの異状を確認した場合には、すぐに千葉県中央家畜保健衛生所へ連絡してください。
・死亡率の急激な上昇(通常の平均死亡率の2倍以上)
・鳥インフルエンザを疑う症状(脚部皮下の出血、肉冠の出血・壊死等)

連絡先【千葉県中央家畜保健衛生所】 

電話:043-250-4141 FAX:043-286-0090

4.防疫対策(侵入防止策)

飼養衛生管理基準の遵守をお願いします。

・衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等
・衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置、使用
・衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等
・家きん舎ごとの手指消毒等
・家きん舎ごとの専用の長靴の設置、使用
・野生動物の侵入を防止するためのネット等の設置、点検及び修繕
・ねずみ及び害虫の駆除徹底をお願いします

飼養衛生管理基準について(農林水産省)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

このページの情報発信元

経済農政局農政部農政センター農業生産振興課

千葉市若葉区野呂町714-3

ファックス:043-228-3317

seisanshinko.AAC@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?