緊急情報
更新日:2022年9月29日
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公共工事は、多種多様な現場条件、環境条件の下で目的物を完成させる特殊性を有しているため、当初設計時に予見できない事態が生じ、設計変更や工事の一時中止が避けられない場合があります。
設計変更や一時中止に係る基本的な考え方や手続き方法については、発注者と受注者とが共通の認識を持つことが重要であることから、円滑な事業の執行を図るため「千葉市請負工事設計変更等ガイドライン」を策定し平成21年4月から運用を開始しました。
千葉市請負工事設計変更等ガイドラインを下記のとおり改正しました。改正後のガイドラインは、令和2年10月1日以降に契約する工事から適用します。
契約約款第21条に「著しく短い工期の禁止」の条文が追加され、以降の条番号が変更となったことに対する修正
一時中止の有無にかかわらず、受注者の責任がない中で工期を延期した場合に増加する現場維持等に要する費用の積算方法が整備されたことを受け、工期延長等した場合の増加費用等の考え方を修正
(令和2年10月1日以降に契約した工事に適用)
(平成29年10月1日~令和2年9月30日までに契約した工事に適用)
このページの情報発信元
建設局土木部技術管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
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ファックス:043-245-5573
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