更新日:2022年2月28日

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令和4年3月公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置

 令和4年3月1日以降に契約した工事及び委託において、令和3年度公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価を適用して予定価格を積算したものについては、受注者からの請求により、令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和4年度設計業務委託等技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額又は委託料(以下「請負代金額等」という。)の変更の協議を請求することができる特例措置を下記のとおり実施するので、お知らせいたします。

1 措置の内容

 2に定める対象工事等の受注者は、令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び令和4年度設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)に基づく契約に変更するための請負代金額等の変更の協議を請求することができます。

2 対象工事等

 令和4年3月1日以降に当初契約を行った工事及び委託において、令和3年度公共工事設計労務単価(令和3年3月1日適用)(以下「旧労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(令和3年3月1日適用)(以下「旧技術者単価」という。)を適用して予定価格を積算しているもの。
なお、対象となる工事及び委託については、契約課又は委託担当課からお知らせいたします。

3 変更の手続き

 特例措置の対象である旨の通知を受領後、新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額等の変更の協議を請求する場合は、様式1「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和4年度設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置による(請負代金額・委託料)の変更について(請求)」を、請求しない場合はその旨の文書(書式は任意。)を、それぞれ契約日から14日以内に工事(委託)担当課に持参のうえ提出してください。

 特例措置により変更契約を行った場合は、下請業者と既に契約している請負代金の見直しや技能労働者及び技術者への賃金水準の引上げ等について、適切に対応していただくようお願いいたします。
なお、変更契約を行う際は、契約担当課への誓約書の提出をお願いいたします。

4 請負代金額等の変更

 変更後の請負代金額または委託料については、次の方式により算出します。

 変更後の請負代金額等=P新×k×(1+消費税及び地方消費税率)

 この式において、P新及びkは、それぞれ以下を表すものとします。

  • P新:新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された工事価格又は業務価格
  • k:当初契約の落札率

5 担当

  • 技術管理課技術情報班:電話245-5092
  • 契約課契約第一班:電話245-5088

6 資料

このページの情報発信元

建設局土木部技術管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5573

gijutsukanri.COP@city.chiba.lg.jp

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