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ホーム > 子育て・教育 > 保育・教育・健全育成 > 保育所・幼稚園・認定こども園 > 未就学児をもつ保育士に対する保育料の一部貸付事業の実施について
更新日:2023年4月6日
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未就学児をもつ保育士が、保育所等に勤務することが決定した場合、当該保育士が支払うべき未就学児の保育料の一部について貸付けを行い、保育士の就職・復職支援を図ることを目的としています。
次の3つの条件をすべて満たす方が対象となります。
・未就学児をもつ保育士である方。
・市内の保育所等に新たに勤務する方。または、産休・育休から復帰する方。
・市内の保育所等に2年間継続して、週20時間以上勤務する予定である方。
(注)公立保育所に勤務する正規職員の方は対象外です。
・保育料の半額(月額2万7千円以内)
利子:無利子
保育士として勤務してから1年間
※ただし、産休・育休から復帰する方については、復帰した日から1年以内とします。
市内の保育所等で2年間継続して、週20時間以上保育士として働いた場合、返還免除となります。
〒260-0844
千葉市中央区千葉寺町1208-2
千葉市ハーモニープラザ3階
社会福祉法人千葉市社会福祉協議会
電話:043-209-8884
ファックス:043-312-2442
メール:info@chiba-shakyo.jp
詳しくは千葉市社会福祉協議会ホームページへ(外部サイトへリンク)
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