保護者・地域の方 > 新型コロナウイルス感染症における療養報告書について
更新日:2024年5月1日
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学校保健安全法施行規則の一部が改正されることとなり、新型コロナウイルス感染症は、「児童生徒等の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い感染症 」として第2種感染症に位置付けられます。それに伴い、お子様の 新型コロナウイルス感染症の陽性が判明した場合は、学校保健安全法(第19条)により出席停止とします。また、登校の際には保護者記載による「新型コロナウイルス感染症における療養報告書」をご提出いただきます。 注意点等につきましては、療養報告書をよくお読みください。
<出席停止基準>
「発症した後発症した日の翌日または無症状の場合は検体を採取した日の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」
*軽快とは
解熱剤を使用せず平熱に熱が下がっている、呼吸器症状が改善している等