更新日:2023年3月27日

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第3次千葉市消費生活基本計画

 本市では、平成29年度から取り組む「第3次千葉市消費生活基本計画」を策定いたしました。
 

(1)策定の経緯

 千葉市では、消費者を取り巻く環境の変化や国の動向などを踏まえ、平成2年に施行した千葉市消費者保護条例を全部改正し、千葉市消費生活条例を平成18年7月1日に施行しました。
また、この条例に基づき、千葉市消費生活基本計画(第1次:平成20~22年度、第2次:平成24~28年度)を策定し、また国の消費者教育の推進に関する法律が施行されたことを踏まえ、第2次千葉市消費生活基本計画の下位計画として、千葉市消費者教育推進計画(平成27~28年度)を策定しました。

第2次千葉市消費生活基本計画及び千葉市消費者教育推進計画の実施期間満了に伴い、両計画を統合し、体系的に消費者施策を推進することを目的として、第3次千葉市消費生活基本計画を策定しました。
 

(2)計画策定の目的

 千葉市消費生活条例に定める理念に基づき、消費者の権利を確立するとともに、自立を支援し、自ら考え行動する自立した消費者を育成し、千葉市に関わる全ての消費者が安全で安心できる暮らしの実現に向けた消費者施策を推進することを目的とします。
 

(3)第3次千葉市消費生活基本計画の概要

  • 計画の期間
    平成29年度から令和4年度までの6年間
    令和3年度で実施期間が終了となる現行の千葉市新基本計画に替わる千葉市基本計画が令和5年度に開始となることがすでに決定しているため、第4次千葉市消費生活基本計画の開始時期も合わせるべく、第3次千葉市消費生活基本計画の実施期間の終期を令和3年度から令和4年度に延長することとしました。
  • 計画の基本的方向
    千葉市消費生活条例の基本理念を基礎として定めた4つの基本的方向に基づき、個別施策を体系的に展開します。
  • 課題と個別施策
    4つの基本的方向に沿って14の課題を定め、それぞれに対応する個別施策を盛り込んでいます。
    なお、基本的方向4の消費者教育推進計画については、施策数が多いことから、課題の下に分類を定めております。
  • 重点課題
    計画の実施にあたり、本市の消費者被害の状況や、消費者教育の推進を踏まえて、14の課題の中から重点課題を3つ設定し、施策を効果的に推進します。

    ・基本的方向3_課題1消費者被害の救済
    ・基本的方向4_課題1消費者被害防止のための教育
    ・基本的方向4_課題4担い手の育成・支援

 

【公表資料】

 

 

このページの情報発信元

市民局生活文化スポーツ部消費生活センター

千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内

ファックス:043-207-3111

shohi.CIL@city.chiba.lg.jp

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