更新日:2024年4月24日

ここから本文です。

補助対象となる方

市内に住所(住民登録)を有する65歳以上の方で以下のいずれかに該当する方

  1. 65歳以上の方のみの世帯
  2. 家族と同居しているが、日中は65歳以上の方のみとなることが常態である世帯

世帯に属するすべての方が市税を滞納していないこと

暴力団員ではないこと及び暴力団員または暴力団の関係者でないこと

注意事項

・申請者の住所が市内にあるかどうか、世帯の構成員は住民票で確認します。
・「65歳以上の方のみの世帯」とは、65歳以上のひとり暮らし世帯及び65歳以上の方のみで暮らしている世帯をいいます。したがって、夫65歳、妻60歳の2人世帯の場合には対象外となります。(但し、妻60歳が日中仕事等でいつも自宅にいない場合は対象となります)
・同一世帯に息子夫婦などの65歳未満の方がいる場合には、その方が平日の日中に仕事や学校等で、いつも自宅にいない(65歳以上の方のみになる)場合に対象となります。特に証明書の添付は必要ありません
・市税の滞納調査は世帯全員に行います。滞納があった場合は不適正として補助金不交付となりますが、滞納を解消した場合(要確認)には交付対象となります。
・暴力団関係者等でないことは、受付時に「暴力団排除に関する誓約書」(別途様式あり)を提出していただきます。

<Q&A>

Q和6年度中に65歳となりますが、65歳にならなければ申請はできませんか。
A和6年度中に65歳となる方は申請ができます。

Q65歳ですが、障害のある家族と同居しています。対象となりますか。
A況により対象となる場合がありますので、ご相談ください。

 

このページの情報発信元

市民局生活文化スポーツ部消費生活センター

千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内

ファックス:043-207-3111

shohi.CIL@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?