更新日:2023年1月10日

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千葉市オープンデータの推進に関する指針

第1章 総則

1 目的
この指針は、本市が保有する情報をオープンデータとして市民(法人その他の団体を含む。以下同じ。)に公開し、公共データの自由な二次利用※1を促進することにより、市政の透明性及び信頼性の向上、市民生活の利便性の向上、市民協働の推進、新産業の創出並びに経済活性化を図り、もって行政の高度化及び効率化に資することを目的とする。

2 定義
この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)データ 電子化された情報をいう。
(2)オープンデータ 機械可読形式で、かつ、誰もが二次利用可能である旨の著作権意思表示を行い、公開するデータをいう。
(3)機械可読 コンピュータによってデータを読み取ることができることをいう。
(4)機械判読 コンピュータによってデータを自動的に読み取り、再利用できることをいう。

3 適用範囲
この指針は、千葉市事務分掌条例(昭和62年千葉市条例第2号)第1条に規定する局、区役所、消防局、水道局、病院局、会計室、教育委員会事務局及び教育機関、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局並びに議会事務局に適用する。

第2章 オープンデータ推進の基本的な考え方

1 オープンデータ推進の意義
(1)市政の透明性及び信頼性の向上
オープンデータ及びオープンデータを活用したサービス等を通じて、市民が本市の施策の妥当性等について理解し、又は評価することが可能になることにより、市政の透明性及び信頼性の向上が図られる。
(2)市民生活の利便性の向上
オープンデータの活用が進展し、多様な新サービスが創出されることにより、市民が享受できるサービスの質の向上や選択の幅が広がり、市民生活の利便性が向上する。
(3)市民協働の促進
オープンデータを活用した新サービスが市民主体で創出され、市民に活用されることにより、市民の市政への参画意識が高まり、市民協働が促進される。
(4)新産業の創出・市内経済の活性化
オープンデータを産業活動に関する様々な分野で活用することにより、新産業の創出や企業活動の効率化等が促されるとともに、市内経済の活性化が図られる。

2 基本原則
(1)本市が保有する情報は、法令、条例等による制約がある情報を除き、積極的にオープンデータとして公開する。
(2)費用対効果等について十分考慮し、可能なデータから速やかにオープンデータとして公開する。
(3)できる限り機械判読可能な形式で公開する。
(4)営利目的又は非営利目的であるかを問わず活用を促進する。

第3章 取組みの方向性

1 公開対象
(1)本市ホームページで公開しているデータ(オープンデータを除く。)については、原則としてオープンデータとして公開するものとする。
(2)本市ホームページで公開していないデータについては、市民ニーズを考慮した上で、可能なものから順次オープンデータとして公開するものとする。
(3)事務事業に関するデータの作成、修正等を行った場合は、当該データの公開の可否を検討した上で、オープンデータとして公開するものとする。

2 公開内容
(1)オープンデータは迅速に公開するとともに、公開したデータ内容に変更等があった場合は、適時最新のデータを追加するものとする。
(2)公開に当たっては、利用者の視点に立ちながら、明瞭性、利便性等に十分配慮する。
(3)オープンデータは、人が見ること又は読むことに適したデータ構造及び形式ではなく、より二次利用しやすいデータ構造及び形式で公開するものとする。

3 公開方法及び公開基盤の整備
オープンデータは、本市ホームページに掲載することにより公開するものとし、利用者の利便性を高めるため、次の要件を備えたデータカタログサイト※2を整備する。
(1)オープンデータを一覧表示すること。
(2)分野別やキーワード等による検索機能を有すること。
(3)本市ホームページにおいて容易にアクセスできること。

第4章 オープンデータのルール

1 著作権意思表示
(1)意思表示の方法
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス※3を使用する。
(2)表示ライセンス
表示するライセンスは、原則として「CC-BY※4」(原作者のクレジットを表示すれば、営利目的又は非営利目的であるかを問わず自由に二次利用可能)とする。
(3)著作物とならない情報の取扱い
著作物とならない情報(単なる事実や数値データ)については、著作権の保護対象外であり、二次利用の制限はないことを明示する。

2 データ構造
コンピュータで読み取り、処理して再利用することを考慮したデータ構造とする。
また、データの二次利用を円滑にするため、氏名や住所等の普遍的用語の記述については、国で整備を進めている情報連携用語彙データベース※5等に準拠することとする。

3 データ形式
特定のアプリケーションに依存しない、二次利用に適したデータ形式(XML※6形式、RDF※7形式等)で公開する。
当該データ形式で公開できない場合は、当分の間、次の事項に留意した公開に努める。
(1)Excelで作成したデータは、CSV※8形式で提供すること。
(2)文書形式や表形式などオフィスソフトで作成するデータは、PDF※9形式のみでの公開は行わないこと。

4 第三者の著作物が含まれる情報の取扱い
オープンデータの対象となるデータの全部又は一部に第三者の著作物が含まれている場合は、オープンデータとして公開することの可否並びに範囲及び利用条件等の取扱いについて、当該第三者と協議の上で決定する。
当該協議に当たっては、オープンデータ推進の意義に鑑み、当該著作物についても可能な限りオープンデータとして公開できるよう努める。

第5章 活用促進のための取組み

1 補足情報の提供
オープンデータの公開に当たっては、当該データの情報の時点や更新日等の補足情報を、可能な限り提供する。

2 利用ニーズに応じたデータ公開
(1)意見等を受け付ける仕組みの整備
オープンデータに関する利用ニーズ等を積極的に把握するため、データカタログサイトに利用者の意見、要望等を受け付ける仕組みを整備する。
(2)要望等への速やかな対応
利用者等から、オープンデータの使い勝手やオープンデータとしての公開を求める要望等が寄せられた場合は、対象データの所管局等において速やかに対応の可否を検討し、可能な限り当該要望を踏まえた取組みを進める。

3 活用事例の紹介
市民が本市のオープンデータを活用した新サービス等を創出した場合は、当該サービス等がオープンデータ推進の意義に沿うものかどうかを判断した上で、データカタログサイト等において積極的に紹介する。

4 先進事例の情報収集
オープンデータの利活用推進に役立つ優れた活用事例を積極的に収集し、取組可能なものは積極的に展開する。

5 オープンデータの推進に適した委託・請負契約
委託・請負契約の締結に当たっては、契約の成果物をオープンデータとして公開することを考慮し、二次利用しやすいデータ形式での納品を検討するとともに、著作権等の取扱いについて、受託業者との間で問題が発生することのないよう、必要な事項を契約条項等に記載する。

附則
この指針は、平成26年12月19日から施行する。


【注釈】

※1 二次利用
情報や資料等を引用・転載・加工等を行うなどして利用すること。

※2 データカタログサイト
各所管課のホームページ等で公開しているオープンデータの案内や横断的検索の機能を備えたポータルサイトのこと。

※3 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
著作物の再利用についての条件等に関する意思表示を手軽に行えるようにするためのパブリック・ライセンスの一つで、国際的に利用されている。ライセンスは6種類あり、「商業利用を許可するか(許可/不許可)」、「改変を許可するか(許可/不許可/許可するが同一ルール利用)」の2つの利用条件の組み合わせで構成されている。

【ライセンスの種類と概要】

表示イメージ 名称 利用条件
出典表示
利用条件
商業利用
利用条件
改変
CC-BY 必須 許可 許可
CC-BY-NC 必須 許可しない 許可
CC-BY-ND 必須 許可 許可しない
CC-BY-NC-ND 必須 許可しない 許可しない
CC-BY-SA 必須 許可 許可するが、改変されてできた二次的著作物は、この利用ルールと同一の利用ルールを採用すること。
CC-BY-NC-SA 必須 許可しない 許可するが、改変されてできた二次的著作物は、この利用ルールと同一の利用ルールを採用すること。

※4 CC-BY
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの一つ。出典(氏名、データのタイトル、データのURL)を表示すれば、利用者が営利目的を含めて自由にデータを改変、複製、再配布することができるというもの。

※5 情報連携用語彙データベース
経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構が構築を進めている共通語彙基盤の一つ。
電子的に交換・公開される情報に用いられる用語の意味の取り違え等が起きないようにすることを目的に、用語の意味や使い方の規則、電子的な標記法などを集約するデータベース。

※6 XML
Extensible Markup Languageの略。多様な情報を、情報の意味と内容に分けてテキストで記述する言語で、汎用性が高く、構造化された文書やデータの共有が容易に行える。

※7 RDF
Resource Description Frameworkの略。データの作成者やタイトル、更新日などのデータ自体に関する情報を記述する言語。効率的にデータの管理や検索などが行える。

※8 CSV
Comma Separated Valuesの略。カンマでデータ内の項目を区切るテキスト形式のファイルで、汎用性が高い。

※9 PDF
Portable Document Formatの略。文字情報だけでなく、フォントや埋め込まれた画像、それらのレイアウト等の情報を保存できる。特定のOSや機種に依存せずに表示できる形式である。

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスこのページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。

このページの情報発信元

総務局情報経営部業務改革推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階

ファックス:043-245-5692

gyomukaikaku.GEI@city.chiba.lg.jp

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